地区計画策定のながれ

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ページ番号1006211  更新日 2023年2月17日

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地区計画は、建築協定と同じく、地域のみなさんによる自主的なまちづくりのルールのひとつです。建築物の配置や形、高さなどについてのルールを定め、統一感のある良好な環境を形成します。地区計画の策定後は、建物を建てたり、塀など工作物を建てる際に、富山市へ届出が必要となります。

富山市の地区計画策定地域

37地区(令和5年1月27日現在)

地区計画の策定までの流れ

<地域のみなさん>

  1. まちづくりのための地域での話し合いやまちづくり相談所との相談
  2. 地域の問題や課題を整理
  3. 地区計画素案の作成(説明会の開催)
  4. 地区計画案の作成
  5. まちづくり活動

<まちづくり相談所>

  1. 相談
  2. 必要な資料の提供・サポート
  3. 地区計画素案の作成(説明会の開催)
  4. 地区計画素案の条例に基づく縦覧
  5. 地区計画案の作成
  6. 地区計画案の法令に基づく縦覧
  7. 都市計画審議会の開催
  8. 富山県知事との協議
  9. 告示・縦覧

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。