地区計画の区域内の建築

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ページ番号1006083  更新日 2023年2月15日

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地区計画(地区整備計画)の区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築等以下に示す行為を行うときは、着工の30日前までに届け出が必要になる場合があります。

届出が必要な行為の例

  • 土地の区画地質の変更
  • 建築物の建築又は工作物の建設
  • 建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更
  • 木竹の伐採

届出様式、地区計画の範囲、制限内容等については、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。