富山市新規出店サポート事業補助金
目的
コンパクトシティの中核を担う商店街において、まちの賑わいと魅力の向上のため、中心商店街等の空き店舗への出店者が実施する店舗の改装、店舗の賃借、経営相談、中心商店街の商店街団体が行う店舗誘致活動に対して支援を行います。
※既にオープンした店舗や改装工事着手後等に補助金申請はできませんのでご注意ください。
補助対象エリア(中心商店街等)
次のエリア内のうち、中心商店街等の商店街団体(*)に加盟する店舗の一部
(*)協同組合総曲輪商盛会、西町商店街振興組合、大手モール振興会(以下「中心商店街」といいます。)
上記商店街団体以外のエリアでは、区域図の太枠内であっても対象外となります。
補助対象経費・補助率・補助限度額等
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
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(1)店舗改装費 |
内装工事費、外装工事費、給排水工事・電気工事等に係る経費 (補助対象とならない経費)
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2分の1 |
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(2)店舗賃借料 |
店舗賃借料 (補助対象とならない経費)
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3分の1 |
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(3)経営相談に要する経費 | 中小企業診断士への経営相談に要する経費 | 3分の2 |
3万円 (公的団体等から同種の補助又は助成を受けている場合はその額を控除した額) |
(4)店舗誘致活動に係る経費 | 店舗誘致に係る業務委託費、専門家の派遣に係る謝金等、店舗の誘致活動に要する経費 | 3分の2 |
200万円 (1商店街・1年度) |
補助対象事業者について
(1)、(2)、(3)については、民間事業者(出店者)、企業の規模は問いません。
(4)については、中心商店街の商店街団体。
補助制度実施期間について
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(富山市中心市街地活性化基本計画(第4期計画)の実施期間)
その他の要件
- 中心商店街等の地域内において店舗を増やす場合であること。
- 中心商店街等において、計画(※1)が策定されていること。
- 出店する店舗が所在する商店街団体の推薦を得ること。
- 市が実施する景観まちづくりに関する施策に協力するよう努めること。
- 中心市街地等の賑わい創出を図るための活動に積極的に参加するよう努めること。
- 中小企業者の場合は、中小企業診断士による出店に係る事業計画が適正であることの診断を受けていること。
- 改装工事にあたっては、市内に事業所等を置く事業者に施工させること。
- 当該店舗において原則週6日以上営業し、かつ営業開始時間が正午以前であること。
- 当該店舗において2年以上営業を行うこと。
- 市税を滞納していないこと。
等の要件があります。
- ※1 計画とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく地区計画、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築協定、富山市景観計画に規定の景観まちづくり推進区域などをいう。
なお、一部の中心商店街等においては、経過措置により計画の策定がなくとも本制度が利用できます。 - ※2 補助金の交付決定後においても、補助要件を満たさないことが確認された場合、交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部または一部の返還を求めることになります。
- ※3 着手後に補助金申請はできません。また、申請前に事前協議が必要となります。手続きついては「富山市新規出店サポート事業補助金申請手続きについて」をご覧ください。
要綱等
(手続きの進め方は、上記をご確認ください)
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 まちづくり推進課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2054
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