富山市立地適正化計画

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ページ番号1006115  更新日 2024年2月1日

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立地適正化計画(平成29年3月策定)

立地適正化計画とは

  • 「都市再生特別措置法」の一部改正(平成26年8月施行)により市町村が策定できることとなった計画で、誰もが利用できる移動手段である公共交通の駅等を中心とした徒歩圏に「居住を誘導するエリア」を定めて人口密度を維持し、コンパクト化を促し、「都市機能を誘導するエリア」「誘導する都市施設」を定めて生活サービス機能等の都市機能を計画的に誘導するための計画です。
  • 平成29年3月31日に策定・公表しました。

変更履歴

令和元年11月29日

平成31年3月に富山市都市マスタープランの見直しを行ったことから、整合を図るために必要な時点修正を行うとともに、あいの風とやま鉄道「富山駅-東富山駅間」新駅が設置されることに伴い、その駅周辺の区域を居住誘導区域に追加などの変更を行いました。

令和5年11月30日

概ね5年毎に実施する分析及び評価の結果に基づき、「誘導施設への位置づけ」や「施策」などの時点修正を行うとともに、新たな施策を追加しました。また、近年頻発・激甚化する自然災害に対し、都市の防災性の向上を図りながら、引き続きコンパクトなまちづくりを推進するため、「防災指針」を作成し、富山市立地適正化計画に追加しました。

事前届出

本計画の公表により、居住誘導区域の外において一定規模以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域の外において、誘導施設の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づく事前の届出が必要です。
詳しくは、以下のページをご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。