富山市立地適正化計画に基づく事前届出
富山市立地適正化計画で定める居住誘導区域の外において一定規模以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合や、都市機能誘導区域の外において、誘導施設の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づく事前の届出が必要です。
居住誘導区域外における事前届出
居住誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合には工事着工の30日前までに届出が必要です。
また届出後に計画を変更する場合は、変更届出書を提出してください。
届出の対象となる行為
開発行為の場合
3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で1,000平方メートル以上の規模のもの
建築行為の場合
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
届出様式
開発行為の場合
建築行為の場合
記載例
開発行為の場合
建築行為の場合
添付図書
開発行為の場合
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 縮尺1,000分の1以上(例:位置図)
- 設計図 縮尺100分の1以上(例:土地利用計画図)
- その他参考となる事項を記載した図書(例:付近見取図、計画敷地求積図)
建築行為の場合
- 敷地内における住宅等の位置を表示する図面 縮尺100分の1以上(例:配置図)
- 住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図 縮尺50分の1以上
- その他参考となる事項を記載した図書(例:付近見取図、求積図)
必要部数
正本一部
届出期限
工事に着手する日の30日前まで
届出先
活力都市創造部都市計画課(市役所東館6階)
届出根拠
都市再生特別措置法第88条第1項
備考
- 上記2つの届出内容を変更する場合
下記の様式第3及び上記の場合と同様の添付書類を提出してください。 - 届出が必要ない行為について
仮設住宅や農林漁業を営む方のための住宅の建築や用途の変更、そのための開発行為については上記に示す届出が必要ない場合があります。
(同法第88条第1項第1号及び同法施行令第25条に基づく行為)
都市機能誘導区域外における事前届出
誘導施設 |
備考 |
|
---|---|---|
1 |
図書館 |
図書館法第2条第1項に定めるもの |
2 |
美術館 |
博物館法第2条第1項に定めるもの |
3 |
専門学校 |
学校教育法第124条に定めるもの |
4 |
博物館 |
博物館法第2条第1項又は第29条に定めるもの |
5 |
地域医療支援センター |
地方厚生(支)局長に認可された在宅療養支援病及び診療所で医療介護連携相談機能を有するもの |
都市機能誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合には工事着工の30日前までに届出が必要です。また届出後に計画を変更する場合は、変更届出書を提出してください。
届出の対象となる行為
開発行為の場合
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築行為の場合
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
届出様式
開発行為の場合
建築行為の場合
記載例
開発行為の場合
建築行為の場合
添付図書
開発行為の場合
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 縮尺1,000分の1以上(例:配置図)
- 設計図 縮尺100分の1以上(例:土地利用計画図)
- その他参考となる事項を記載した図書(例:付近見取図、計画敷地求積図)
建築行為の場合
- 敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺100分の1以上(例:配置図)
- 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 縮尺50分の1以上
- その他参考となる事項を記載した図書(例:付近見取図、求積図)
必要部数
正本一部
届出期限
工事に着手する日の30日前まで
届出先
活力都市創造部都市計画課(市役所東館6階)
届出根拠
都市再生特別措置法第108条第1項
備考
- 上記2つの届出内容を変更する場合
下記の様式第6及び上記の場合と同様の添付書類を提出してください。 - 届出が必要ない行為について
富山市立地適正化計画に記載された誘導施設を有する 仮設建築物 の建築や用途変更、そのための開発行為については、上記に示す届出が必要ない場合があります。(同法第108条第1項第1号及び同法施行令第33条に基づく行為)
※都市機能誘導区域外における届出判断イメージ
都市機能誘導区域内における事前届出
都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止しようとする場合、休止または廃止しようとする日の30日前までに届出が必要です。
届出の対象となる行為
誘導施設を休止または廃止しようとする場合
届出様式
記載例
添付図書
- 当該届出を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
(縮尺千分の一以上のもの。例:位置図) - その他参考となるべき事項を記載した図面
(例:付近見取図)
必要部数
正本一部
届出期限
休止または廃止しようとする日の30日前まで
届出先
活力都市創造部都市計画課(市役所東館6階)
届出根拠
都市再生特別措置法第108条の2第1項
区域図
富山市都市計画情報Webサービスをご確認ください
本サービスは、富山市立地適正化計画で定める居住誘導区域・都市機能誘導区域の内容(令和5年11月30日現在)をインターネット上で提供するものです。ご利用上の注意事項をご確認の上で、ご利用をお願いします。
ご利用の方は、下記「インフォマップとやま」でご確認ください。
届出に関するQ&A
Q1:長屋や店舗兼用住宅なども届出手続き上の「住宅」に該当しますか?
A1:建築基準法において「住宅」に該当する部分を一部でも含むと判断されるものは、本手続き上の「住宅」として取り扱います。
Q2:戸建て住宅を建築する場合で、届出対象となるのはどのような場合ですか?
A2:同じ建築主が、同一時期に、隣接しあう土地に3戸以上の住宅(建売住宅等)を建築する場合には届出が必要になる場合があります。届出の必要性の有無について、事前に都市計画課までお問合せください。
Q3:敷地が誘導区域内外にわたる場合に、届出は必要ですか?
A3:一体的に利用される敷地について、一部でも誘導区域内にかかっている場合には、届出は不要です。
Q4:届出後に何か書類の通知はありますか?
A4:基本的には、正本一部の届出受理をもって手続きは完了です。ただし、必要がある場合のみ、届出者に対し勧告を行うことがあります。
Q5:届出に関する罰則はありますか?
A5:届出をしないで又は虚偽の届出をして開発行為等を行った場合、都市再生特別措置法第130条に基づき罰金に処せられる場合があります。
お問い合わせ
富山市都市計画課都市計画係
電話番号 076-443-2105
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