特別用途地区
平成19年1月4日から、市内の全ての準工業地域に特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を指定し、「富山市特別用途地区建築条例」により、延べ床面積10,000平方メートルを超える大規模集客施設の建築を制限しました。
詳しくは、次のページをご覧ください。
特別用途地区とは
都市計画法に基づき定めるもので、用途地域内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別な目的の実現を図るため、当該用途地域を補完して定めるものです。
目的
本市では、モータリゼーションの進展等を背景として、都市機能の無秩序な拡散が進み、中心市街地の衰退のみならず、自動車を運転しない高齢者等の生活利便性の低下などが問題となっています。
そこで、今後の人口減少・超高齢社会に対応するため、都市機能の集積や既存のストックを有効に活用した拠点の育成・整備が必要であり、一定のまとまりのある地域の生活拠点に、生活の諸機能や都市機能が集積した拠点集中型のコンパクトなまちづくりを進めております。
このことから、広域的に都市構造やインフラに大きな影響を与える大規模集客施設の立地については都心地区などに限定し、その他の地域における大規模集客施設の立地を制限するため、本市の準工業地域全域において、大規模集客施設制限地区を都市計画に定めるものです。
指定範囲
本市の準工業地域全域
準工業地域の指定範囲については、次のページをご覧ください。
参考(建築基準法の改正及び特別用途地区の指定について)
平成18年5月31日に公布された建築基準法の一部改正(平成19年11月30日施行)により、延べ床面積10,000平方メートルを超える大規模集客施設の立地が一部の用途地域で新たに制限されました。この改正及び本市の特別用途地区の指定を踏まえた大規模集客施設の立地が可能な地域は、下図のとおりです。
※大規模集客施設とは
延べ床面積10,000平方メートルを超える店舗、アミューズメント施設、展示場などを指します。
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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