国土利用計画法の届出

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ページ番号1006109  更新日 2025年6月25日

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次のような一団の土地を購入された方は、購入の契約をした日から2週間以内に届出をしなければなりません。(国土利用計画法第23条第1項)

市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化調整区域(非線引き都市計画区域内)
5,000平方メートル以上
都市計画区域外
10,000平方メートル以上

届出書

必要書類は下記のとおりです。(各3部)

  1. 土地売買等届出書
  2. 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(縮尺2,000分の1から500分の1程度の平面図または公図の写し)
  5. 土地売買等の契約書の写し

※国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、令和7年7月1日からは土地売買等届出書の様式が変更となります。

  1. 【必須】土地売買等届出書(下記Excelファイルをご活用ください)
  2. 【必須】契約書の写し(契約書の写し、又はこれに代わる書類)
  3. 【必須】位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1程度の図面)
  4. 【必須】周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の図面)
  5. 【必須】形状図(対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等))
  6. 委任状(代理人が届出をする場合、必須)
  7. 別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合、必須)
  8. 別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。