国土利用計画法の届出

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ページ番号1006109  更新日 2023年2月7日

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次のような一団の土地を購入された方は、購入の契約をした日から2週間以内に届出をしなければなりません。(国土利用計画法第23条第1項)

市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化調整区域(非線引き都市計画区域内)
5,000平方メートル以上
都市計画区域外
10,000平方メートル以上

届出書

必要書類は下記のとおりです。(各3部)

  1. 土地売買届出書
  2. 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(縮尺2,000分の1から500分の1程度の平面図または公図の写し)
  5. 土地売買等の契約書の写し

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
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