国土利用計画法の届出
次のような一団の土地を購入された方は、購入の契約をした日から2週間以内に届出をしなければなりません。(国土利用計画法第23条第1項)
- 市街化区域
- 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域(非線引き都市計画区域内)
- 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外
- 10,000平方メートル以上
届出書
必要書類は下記のとおりです。(各3部)
- 土地売買等届出書
- 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
- 土地の形状を明らかにした図面(縮尺2,000分の1から500分の1程度の平面図または公図の写し)
- 土地売買等の契約書の写し
※国土利用計画法施行規則の一部改正に伴い、令和7年7月1日からは土地売買等届出書の様式が変更となります。
- 【必須】土地売買等届出書(下記Excelファイルをご活用ください)
- 【必須】契約書の写し(契約書の写し、又はこれに代わる書類)
- 【必須】位置図(対象地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1程度の図面)
- 【必須】周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の図面)
- 【必須】形状図(対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等))
- 委任状(代理人が届出をする場合、必須)
- 別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合、必須)
- 別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
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