国土利用計画法の届出
次のような一団の土地を購入された方は、購入の契約をした日から2週間以内に届出をしなければなりません。(国土利用計画法第23条第1項)
- 市街化区域
- 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域(非線引き都市計画区域内)
- 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外
- 10,000平方メートル以上
届出書
必要書類は下記のとおりです。(各3部)
- 土地売買届出書
- 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
- 土地の形状を明らかにした図面(縮尺2,000分の1から500分の1程度の平面図または公図の写し)
- 土地売買等の契約書の写し
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。