公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1006120  更新日 2023年4月5日

印刷大きな文字で印刷

次のような土地を売却しようとする際は、事前に届出をしなければなりません。
また、都市計画施設内外に関わらず、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地であれば、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、買取り希望の申出をすることが出来ます。

面積要件について

届出

  • 市街化区域
    5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域内(市街化区域・市街化調整区域を除く)
    10,000平方メートル以上
  • 都市計画施設内にかかる場合等
    200平方メートル以上

申出

  • 都市計画区域内
    200平方メートル以上
  • 都市計画区域外で都市計画施設内にかかる場合
    200平方メートル以上

※届け出が必要な面積要件等の詳細については添付ファイル「一覧表」をご参照ください。

添付書類について

添付書類は下記のとおりです。

届出書又は申出書2部(受理書及び正本)

位置図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)2部

周辺図(住宅地図で可)2部

公図の写し(法務局又は税総合案内窓口で発行)2部

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。