公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出
次のような土地を売却しようとする際は、事前に届出をしなければなりません。
また、都市計画施設内外に関わらず、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地であれば、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、買取り希望の申出をすることが出来ます。
面積要件について
届出
- 市街化区域
5,000平方メートル以上 - 都市計画区域内(市街化区域・市街化調整区域を除く)
10,000平方メートル以上 - 都市計画施設内にかかる場合等
200平方メートル以上
申出
- 都市計画区域内
200平方メートル以上 - 都市計画区域外で都市計画施設内にかかる場合
200平方メートル以上
※届け出が必要な面積要件等の詳細については添付ファイル「一覧表」をご参照ください。
添付書類について
添付書類は下記のとおりです。
届出書又は申出書2部(受理書及び正本)
位置図(縮尺50,000分の1から25,000分の1程度)2部
周辺図(住宅地図で可)2部
公図の写し(法務局又は税総合案内窓口で発行)2部
申請書等
土地有償譲渡届出書
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。