低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置
令和2年度税制改正において、人口減少が進展し利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
これにより、都市計画区域内における低未利用土地等について、一定の条件を満たす譲渡をした場合は、税の特別控除が受けられるようになりました。
適用条件などの詳細は、国土交通省ホームページをご確認ください。
特措措置の適用を受けるために、必要書類を揃え確定申告をする必要があります。
富山市では必要書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。
適用期間
令和2年7月1日~令和7年12月31日の間に譲渡したもの
都市計画区域の確認について
都市計画区域については、以下のページからご確認ください。
申請方法
以下の申請書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて窓口まで持参してください。
郵送による書類提出は原則受け付けておりませんが、特別な事情がある方は別途ご相談ください。
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別記様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 (PDF 58.3KB)
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別記様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅建業者→申請者→市) (PDF 46.4KB)
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別記様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→市) (PDF 66.4KB)
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別記様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(申請者→市) (PDF 61.4KB)
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別記様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅建業者→申請者→市) (PDF 54.8KB)
提出書類及び確認事項
提出書類及び確認事項については、以下の通りです。
その他(注意事項等)
- 申請書の提出から確認書の交付まで、5日から7日(開庁日)程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要する場合がありますので、税務署での手続きを考慮し、余裕をもって申請してください。
- 確認書の発行をもって特別控除が適用させることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。