富山市特別用途地区建築条例施行

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ページ番号1006387  更新日 2022年12月28日

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平成19年1月4日から、富山市特別用途地区建築条例を施行しました

1.背景

本市では、モータリゼーションの進展等を背景として都市機能の無秩序な拡散が進み、中心市街地の衰退のみならず、自動車を運転しない高齢者等の利便性の低下などが問題となっています。

今後、人口減少・超高齢社会に対応するため、都市機能の集積や既存のストックを有効に活用した拠点に育成・整備が必要であり、一定のまとまりのある地域の生活拠点に、生活の諸機能や都市機能が集積された拠点集中型のコンパクトなまちづくりを進めることとしています。

2.「富山市特別用途地区建築条例」について(概要)

趣旨

  • この条例制定の趣旨は、建築基準法に基づき、都市計画法に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限に関して必要な事項を定めるものです。
  • 適用区域は本市の都市計画区域の全ての準工業地域において、特別用途地区に係る都市計画の決定があった区域とします。

定義

この条例における用語の意義は、建築基準法及び同法施行令の定めるところとしています。

特別用途地区内の建築制限

別表左欄に掲げる特別用途地区内(大規模集客施設制限地区)においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築できなくなります。

既存の建築物に対する制限の緩和

  • 基準時(条例施行時)の敷地であること。
  • 増改築後の床面積の合計は、基準時の合計の1.2倍を超えないこと。
  • 不適格部分の床面積の合計は、条例施行時の当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
  • 用途の変更を伴わないこと。
条例第3条に関係する別表
特別用途地区 建築してはならない建築物
大規模集客施設制限地区 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。