都市再生推進法人の指定等

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ページ番号1006249  更新日 2023年1月12日

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都市再生推進法人制度について

都市再生推進法人制度とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っているまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、市町村や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネート及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことを期待するものです。

都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱について

都市再生特別措置法に基づく都市再生推進法人の指定等について、事務取扱要綱を定めました。

都市再生推進法人の指定について

都市再生特別措置法第118条の規定により、以下のとおり、都市再生推進法人に指定し、公示いたしました。

  1. 都市再生推進法人の名称:株式会社 富山市民プラザ
  2. 都市再生推進法人の住所:富山市大手町6番14号
  3. 都市再生推進法人の事務所の所在地:富山市大手町6番14号
  4. 公示日:平成31年4月1日 富山市告示第117号

官民連携のまちづくり

官民連携のまちづくりについては、国土交通省のホームページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 都市計画課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。