法等改正関連情報

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ページ番号1011561  更新日 2025年4月1日

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建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和4年6月17日公布)

令和4年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』により建築基準法及び建築物省エネ法等が改正されました。

詳細な内容については以下のページをご参照ください。

 

建築基準法、省エネ法関連の手数料について

【重要なお知らせ】

令和7年4月1日から建築基準法、省エネ法関連の手数料を改定します。

改正建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律・改正建築基準法が令和7年4月1日に施行されることにより、建築基準法、省エネ法関連の手数料が令和7年4月1日に改定となります。

また、官公署が提出する計画通知においても、令和7年4月1日から手数料を設定します。

改定内容につきましては下記を参照してください。

改正建築基準法施行日前後の確認申請の取扱いについて

※旧4号建築物から新2号建築物となる建築物が対象

令和7年4月1日施行の法改正により、建築確認審査・検査対象範囲の拡大及び省エネ基準適合義務が拡大され、施行日以後に工事着手する建築物については、改正後の新基準が適用されます。

つきましては、施行日前に確認済証が交付され、施行日以降に着工することとなった場合については、必ず着工前に、改正後の新基準に適合していることを確認してください。

また、完了検査までに構造関係規定や省エネ基準適合等の追加審査が必要となります。審査には時間を要するため、施行日後すみやかに軽微変更等の手続きをお願いいたします。

※完了検査時に追加提出された場合、新基準への法適合が確認できない場合には完了検査を実施できません。

その他、ご不明点及びご相談等ございましたら建築指導課までお問い合わせ願います。

建築指導課 審査係(確認申請) 076-443-2108 

建築指導課 建築指導係(省エネ適合性判定) 076-443-2107

 

サポート体制窓口

法改正の円滑な施行に向けて、省エネ計算に不慣れな建築士や4号特例の縮小に伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士に向けて、相談窓口(建築士サポートセンター)を令和7年1月から開設します。(電話による事前予約が必要です。)

なお、事前予約の受付は令和7年1月8日(水曜)からです。

具体的なサポート内容や手続きの流れ等は以下のPDFファイルをご確認ください。

エコまち法の一部改正について(令和4年10月1日施行)

建築物省エネ法の一部改正について(令和4年10月1日施行)

開発行為等に関する条例の一部改正について(令和4年4月1日施行)

近年、各地で度重なる自然災害が発生していることから、都市計画法が改正され、災害リスクの高いエリアでの開発行為等が抑制されることになりました。これを受けて、市の開発行為等に関する条例基準の一部が改正されます。
詳細は、下記の添付ファイルをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。