令和6年能登半島地震で被災された方に対する手数料の減免について

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ページ番号1014691  更新日 2024年2月26日

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令和6年能登半島地震で被災された方に対する手数料の減免について

1. 減免の対象となる「被害」

令和6年1月1日に発生した能登半島地震及び引き続き発生した余震により、住宅(一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいう。)に半壊以上(半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊)の被害を受けた場合。

2. 減免の対象者

罹災証明書により令和6年能登半島地震で被害にあったことを証明できる者(所有者または居住者。その相続人や家族を含む。)

3. 減免の対象となる手数料

【建築基準法】

建築確認申請(変更確認申請含む) ※昇降機、工作物含む

建築完了検査申請 ※昇降機、工作物含む

建築中間検査申請

建築基準法の規定に基づく承認、許可及び認定に関する申請

【都市計画法】

開発行為許可申請

開発行為変更許可申請

予定建築物等以外の建築等許可申請

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請

 

※詳細につきましては審査係(076-443-2108)までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。