空き家に関する補助金
空き家に関する補助金の概要です。
申請の受付期間やその他の補助要件、予算に限りのある補助金もございます。
ご活用をお考えの方は、事前に担当課へお問い合わせすると安心です。
空き家を利活用する(改修、除却)
富山市空き家再生等推進事業補助金
地域の活性化や地域課題の解決を目的として空き家の改修や除却(跡地活用)を行う際の工事費の一部を補助します。
改修
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対象の空き家
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現在利用されておらず、今後も利用予定のない住宅等
- 対象工事
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地域の課題解決や活性化など公益的な活用を目的とする空き家の改修
(例)自治公民館、地域交流施設、児童クラブ、文化施設、滞在型体験施設など
- 対象経費
- 空き家の取得、増築、改修工事に要する費用(用地取得費を除く)
- 補助率
- 対象経費の3分の2(上限500万円)
- 活用期間
- 10年以上
- 担当課
- 居住政策課空き家政策係(電話番号076-443-2113)
除却(跡地の活用)
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対象の空き家
-
現在利用されておらず、今後も利用予定のない住宅等
- 対象工事
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地域の課題解決や活性化など公益的な活用を目的とする空き家の除却
(例)ポケットパーク、コミュニティガーデン、バス等の待合所など
- 対象経費
- 空き家の除却工事に要する費用
- 補助率
- 対象経費の5分の4(上限160万円)
- 活用期間
- 5年以上
- 担当課
- 居住政策課空き家政策係(電話番号076-443-2113)
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。
空き家(中古住宅)を取得したい、リフォームしたい
富山市まちなか住宅取得支援事業・富山市公共交通沿線住宅取得支援事業
「まちなか」や「公共交通沿線居住推進補助対象地区」において、一定水準上の住宅を取得する方に、住宅ローンの借入額の3%(上限あり)を補助します。
まちなか
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補助要件
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(住専用面積)75平方メートル以上
(敷地内緑化)敷地面積の5%以上、うち2%以上は道路境界から5m以内に確保
(耐震基準)昭和56年6月1日以降の新耐震基準に適合
- 補助額
- 金融機関からの住宅ローン借入額の3%(上限50万円)
- その他
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補助申請の前に、認定申請が必要になります。
当該住宅にかかる他の補助金との併用は原則不可です。
- 担当課
- 居住政策課企画係(電話番号076-443-2112)
公共交通沿線
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補助要件
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(敷地面積)200平方メートル以上
(住専用面積)100平方メートル以上
(敷地内緑化)敷地面積の10%以上、うち5%以上は道路境界から5m以内に確保
(耐震基準)昭和56年6月1日以降の新耐震基準に適合
- 補助額
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金融機関からの住宅ローン借入額の3%(上限30万円。ただし条件により上乗せあり)
- その他
-
補助申請の前に、認定申請が必要になります。
当該住宅にかかる他の補助金との併用は原則不可です。
- 担当課
- 居住政策課企画係(電話番号076-443-2112)
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
富山市まちなかリフォーム補助事業・富山市公共交通リフォーム補助事業
「まちなか」や「公共交通沿線居住推進補助対象地区」において、中古住宅を取得してリフォームを行う際の工事費の一部を補助します。
「富山市まちなか住宅取得支援事業」および「富山市公共交通沿線住宅取得支援事業」との併用が可能です。
まちなか
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補助要件
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(住戸専用面積)75平方メートル以上
(耐震基準)昭和56年6月1日以降の新耐震基準に適合
(所得制限)合計所得月額が44万5千円以下
- 対象経費
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中古住宅取得によるリフォームまたは世帯員増加のために行うリフォームに要する費用
(100万円以上の場合に申請可能です)
- 補助率
- 対象経費の10%(上限30万円)
- その他
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着工済みの場合には申請できません。
当該住宅にかかる国の補助事業との併用は不可です。(こどもエコすまいる支援事業やZEH支援事業など)
補助対象となる工事個所を明確に区別できる場合には、他の補助金との併用が可能となる場合があります。
- 担当課
- 居住政策課企画係(電話番号076-443-2112)
公共交通沿線
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補助要件
-
(敷地面積)200平方メートル以上
(住戸専用面積)100平方メートル以上
(耐震基準)昭和56年6月1日以降の新耐震基準に適合
(所得制限)合計所得月額が44万5千円以下
- 対象経費
-
中古住宅取得によるリフォームまたは世帯員増加のために行うリフォームに要する費用
(100万円以上の場合に申請可能です)
- 補助率
- 対象経費の10%(上限30万円)
- その他
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着工済みの場合には申請できません。
当該住宅にかかる国の補助事業との併用は不可です。(こどもエコすまいる支援事業やZEH支援事業など)
補助対象となる工事個所を明確に区別できる場合には、他の補助金との併用が可能となる場合があります。
- 担当課
- 居住政策課企画係(電話番号076-443-2112)
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
耐震改修したい
富山市木造住宅耐震改修等支援事業
お住いの木造住宅を耐震改修する際の工事費の一部を補助します。
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対象建築物
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対象は、次の要件をすべて満たす住宅(共同住宅、寄宿舎、下宿は除く)です。
1.木造の一戸建てで、階数が2以下のもの
2.建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの
3.在来軸組後方によるもの(プレハブ工法、枠組壁工法、丸太組工法は除く)
- 対象工事
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一般社団法人日本建築防災協会による耐震診断法により、総合判定が1.0未満(4.「段階耐震改修」は0.7未満)である住宅に対して行う、次のいずれかの工事が対象です。
1.全体耐震改修工事により、総合判定が1.0以上になるもの
2.部分耐震改修工事により、1階が判定1.0以上となるもの
3.部分耐震改修工事により、1階の主要な居室すべての範囲が判定1.5以上となるもの
4.段階耐震改修工事により、総合判定が0.7以上となるもの
- 補助額
- 耐震改修工事に要する費用の5分の4(上限100万円。ただし、「まちなか」や「公共交通沿線居住推進補助対象地区」における全体耐震改修工事の場合、上限130万円)
- その他
- 交付申請前に、担当課に事前相談が必要です。
- 担当課
- 居住政策課企画係 (電話番号076-443-2112)
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
近隣の空き家について弁護士や司法書士に相談したい
富山市空き家等事前相談支援事業補助金
近隣の空き家でお悩みの方が弁護士や司法書士に相談される際の費用の一部を補助します。
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対象となる相談先
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富山県弁護士会に所属する弁護士または富山県司法書士会に所属する司法書士
- 対象となる事前相談
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近隣の空き家の管理が不十分であることにより損失を被るおそれのあるまたは実際に損失を被ったことに関する事前相談
空き家等の利活用に関する事前相談
- 事前相談の例
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隣の空き家の塀が倒れそうだが、どうすればよいか
近隣の空き家を公益的に利活用するために所有者と連絡をとりたいが、どうすればよいか など
- 対象経費
- 事前相談にかかる報酬として弁護士等に支払った費用
- 補助率
- 対象経費の2分の1(上限5千円)
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交付回数
- 同一の物件(空き家)に対し、一人につき3回まで
- 担当課
- 居住政策課空き家政策係(電話番号076-443-2113)
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。