空き家に関する補助金・奨励金
空き家に関する補助金・奨励金の概要です。
ご活用をお考えの方は、事前に事業の詳細ページ又は担当にてご確認ください。
空き家を売却する
富山市空き家等流通促進奨励金
相続を受けた空き家等の早期有効活用と低廉な空き家等の流通促進のため、低廉な空き家等を売却し、被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けた場合に奨励金を交付します。
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対象の空き家等
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富山市長の確認を受けた被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けた物件で、譲渡価格が800万円以下のもの
- 奨励金の額
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10万円
※「まちなか」や「公共交通沿線居住推進事業補助対象区域」内にある空き家の場合30万円
- 担当課
- 住宅政策課 空き家対策推進班(電話番号076-443-2113)
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。
空き家を除却する
富山市老朽危険空き家等除却事業補助金
地域の居住環境の改善や安全で安心なまちづくりを促進することを目的とし、老朽危険空き家等の除却事業等に要する費用の一部を補助します。
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対象の空き家
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一定水準以上の危険度があると判定された空き家
※詳細はリンク先のホームページをご確認ください
- 対象事業
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申請者が所有する物件に係る敷地内の建築物や工作物(地盤面下にあるものは除く)、立木その他の敷地に定着する物を解体し、それにともない生じた廃材等を運搬及び処分する除却事業
- 対象経費
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上記事業に要した費用。ただし、下記経費は対象としない
(1)消費税及び地方消費税に相当する額
(2)家財道具の撤去、運搬及び処分に要する費用
- 補助金の額
- 最大50万円(対象経費の1/2)
- 担当課
- 住宅政策課 空き家対策推進班(電話番号076-443-2113)
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。
空き家を利活用する(改修、除却)
富山市空き家等利活用支援事業補助金
空き家やその敷地の利活用を促進するため、隣接地を取得して自分の所有する土地や隣接地に存在する空き家を改修または除却する場合の工事費等の一部を補助します。
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対象の空き家
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現在利用されておらず、今後も利用予定がない住宅等(事業用の建築物を除く)
- 対象事業
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隣接地を取得することで、自らが所有する土地や隣接地が狭小地や無接道地である状況を解消すること及び上記土地にある空き家の除却又は改修
- 対象経費
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(1)測量および境界明示費用、登記費用並びに不動産取得に係る仲介手数料
(2)空き家の除却・改修工事に要する費用
- 補助金の額
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最大80万円(対象経費の1/2)
※上乗せ要件あり。詳細はリンク先のホームページをご確認ください
- 活用期間
- 10年以上
- 担当課
- 住宅政策課 空き家対策推進班(電話番号076-443-2113)
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。
まちなか・公共交通沿線中古住宅取得等支援事業
「まちなか」や「公共交通沿線居住推進補助対象地区」において、一定水準以上の中古住宅を購入し居住する場合に補助します。また、取得に併せてリフォームや建替えを行う場合、工事費の一部を補助します。
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補助要件
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(耐震基準)昭和56年6月1日以降の新耐震基準に適合
(所得制限)合計所得月額が44万5千円以下
- 金額
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最大200万円
※補助額は区域、事業等により異なります
- その他
- 補助対象経費が重複する他の補助金とは併用不可
- 担当課
- 住宅政策課 企画係(電話番号076-443-2112)
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。
富山市空き家再生等推進事業補助金
地域の活性化や地域課題の解決を目的として空き家の改修や除却(跡地活用)を行う際の工事費の一部を補助します。
改修
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対象の空き家
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現在利用されておらず、今後も利用予定のない住宅等
- 対象事業
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地域の課題解決や活性化など公益的な活用を目的とする空き家の改修
(例)自治公民館、地域交流施設、児童クラブ、文化施設、滞在型体験施設など
- 対象経費
- 空き家の取得、増築、改修工事に要する費用(用地取得費を除く)
- 補助率
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最大500万円(対象経費の2/3)
- 活用期間
- 10年以上
- 担当課
- 住宅政策課 空き家対策推進班(電話番号076-443-2113)
除却(跡地の活用)
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対象の空き家
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現在利用されておらず、今後も利用予定のない住宅等
- 対象事業
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地域の課題解決や活性化など公益的な活用を目的とする空き家の除却
(例)ポケットパーク、コミュニティガーデン、バス等の待合所など
- 対象経費
- 空き家の除却工事に要する費用
- 補助率
- 最大160万円(対象経費の4/5)
- 活用期間
- 5年以上
- 担当課
- 住宅政策課 空き家対策推進班(電話番号076-443-2113)
詳しくは、次のリンク先をご参照ください。
耐震改修したい
富山市木造住宅耐震改修等支援事業
お住いの木造住宅を耐震改修する際の工事費の一部を補助します。
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対象建築物
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次の要件をすべて満たす住宅(共同住宅、寄宿舎、下宿は除く)
1.木造の一戸建てで、階数が2以下のもの
2.建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの
3.在来軸組後方によるもの(プレハブ工法、枠組壁工法、丸太組工法は除く)
- 対象事業
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一般社団法人日本建築防災協会による耐震診断法により、総合判定が1.0未満(4.「段階耐震改修」は0.7未満)である住宅に対して行う、次のいずれかの工事
1.全体耐震改修工事により、総合判定が1.0以上になるもの
2.部分耐震改修工事により、1階が判定1.0以上となるもの
3.部分耐震改修工事により、1階の主要な居室すべての範囲が判定1.5以上となるもの
4.段階耐震改修工事により、総合判定が0.7以上となるもの
- 補助額
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最大140万円
※耐震改修工事に要する費用の4/5(上限120万円)と設計に要する費用の2/3(上限20万円)の合計
※上乗せ要件あり。詳細はリンク先のホームページをご確認ください
- その他
- 交付申請前に、担当課に事前相談が必要
- 担当課
- 住宅政策課 企画係 (電話番号076-443-2112)
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
近隣の空き家について弁護士や司法書士に相談したい
富山市空き家等事前相談支援事業補助金
近隣の空き家等でお悩みの方が弁護士や司法書士に相談される際の費用の一部を補助します。
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対象となる相談先
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富山県弁護士会に所属する弁護士または富山県司法書士会に所属する司法書士
- 対象事業
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近隣の空き家の管理が不十分であることにより損失を被るおそれのあるまたは実際に損失を被ったことに関する事前相談
空き家等の利活用に関する事前相談
- 事前相談の例
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隣の空き家の塀が倒れそうだが、どうすればよいか
近隣の空き家を公益的に利活用するために所有者と連絡をとりたいが、どうすればよいか など
- 対象経費
- 事前相談にかかる報酬として弁護士等に支払った費用
- 補助率
- 最大5千円(対象経費の1/2)
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交付回数
- 同一の物件(空き家)に対し、一人につき3回まで
- 担当課
- 住宅政策課 空き家対策推進班(電話番号076-443-2113)
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
事業者向け
空き家情報バンクサポート奨励金
富山市空き家情報バンクに登録された低廉な空き家の所有者をサポートし、流通を促進する不動産事業者に対して奨励金を交付します。
- 対象事業
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下記のすべてを満たす事業
(1)富山市空き家情報バンクの連絡先として登録された不動産業者が、空き家等の所有者に対して情報提供等を行い売買が成立した物件
(2)富山市空き家情報バンクに登録して1年以上経過した物件の売買
(3)登録した期間を通して売買価格が800万円以下であること
(4)所有権移転登記が完了していること
(5)当該空き家等の買主が早期に当該空き家等の活用及び適正な管理を行うことができるよう努めること
- 奨励金の額
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30万円
※「まちなか」や「公共交通沿線居住推進事業補助対象区域」内にある空き家の場合50万円
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 住宅政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。