まちなか住宅取得支援事業
- 補助事業の名称
- 富山市まちなか住宅取得支援事業
- 補助事業の概要
- 「まちなか」で一定水準以上の
- 一戸建て住宅を新築又は購入し居住される方に補助します。
- 分譲型共同住宅を購入し居住される方に補助します。
- 補助事業の要件
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- 一戸建て住宅の場合
- 住戸専用面積75平方メートル以上
※インナーガレージやポーチ等の非居住部分の面積は含めません。 - 敷地面積の5%以上を緑化(うち、2%以上を接道部分にて確保)
※まちなか居住環境指針の「中心ゾーン」内の場合は緑化不要
※接道部分の緑化に関しては、植栽と道路の間に遮蔽物を設置しないこと。(フェンスや駐車スペースの後ろの植栽は接道部分に算定できません。) - 新耐震基準への適合
※昭和56年6月1日以降に着工した建物
(昭和56年5月31日以前に着工した建物は、新耐震基準と同等以上の耐震性能を有していることを耐震診断により証明されていること)
- 住戸専用面積75平方メートル以上
- 分譲型共同住宅
新耐震基準への適合
※昭和56年6月1日以降に着工した建物
※一戸建て・分譲型共同住宅とも、上記に関わらず、1住戸につき1回限り
(過去に、当該補助金を受けている物件は対象外。中古物件は特にご注意下さい。) - 一戸建て住宅の場合
- 対象区域
- 区域図は添付ファイル「まちなか居住推進事業補助対象区域」をご覧ください。
(東側「しののめ通り」、南側「あざみ通り」、西側「けやき通り」、北側「北陸新幹線、いたち川、ブールバール、富岩運河環水公園」で囲まれる面積約436haの区域です。)
詳しい区域については富山市ホームページ「インフォマップとやま」(外部リンク)でご確認ください。(トップページ>まちづくり情報マップ>居住推進事業 補助対象区域図) - 補助額
- 金融機関からの住宅ローン借入額の3%
(借入金の使途が自由なフリーローン等は対象外) - 補助限度額
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50万円/戸(限度額)
- 制度要綱
補助要綱 - 以下の添付ファイルを必ずお読みください
- 富山市まちなか居住推進事業制度要綱
- 富山市まちなか住宅取得支援事業補助金交付要綱
- 提出書類
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- 認定申請(工事着工前)
一戸建て住宅の場合のみ。分譲型共同住宅の場合は不要です。
また、住宅ローンを夫婦等で連帯債務として借入する場合、債務者全員の連名で申請してください。- 様式第1号 富山市まちなか住宅取得事業計画認定申請書
- 別紙1 提出図書一覧表(事業計画の認定申請に必要となる図書等)
- 別紙2 富山市まちなか住宅取得事業計画認定
- 別紙3 まちなか住宅・居住環境指針適合表
- 緑化面積算定表
(地被類の緑化算定基準の取り扱いについて - 付近見取り図
- 配置図(外構図)
- 敷地面積・建築面積・延べ床面積の求積図表
- 各階平面図
- 立面図
- 様式第11号 事情説明書
(やむを得ず着工後に認定申請を行う場合のみ添付してください。ただし、住宅の取得に伴う登記日から6ヶ月以内に認定申請が必要です。)
- 変更認定申請(一戸建て住宅のみ)
住宅床面積の変更等で建築確認の変更も必要になった場合に提出してください。(緑化計画の変更等は軽微変更届出書を提出してください)。- 様式第4号 富山市まちなか住宅取得事業計画変更認定申請書
- 上記変更内容がわかる図面等
- 軽微変更届
住宅緑化計画の変更等は軽微変更届出書を提出してください。- 様式第12号 富山市まちなか住宅取得支援事業軽微変更届出書
- 上記変更内容がわかる図面等
- 事業計画の地位承継(一戸建て住宅のみ)
事業計画認定を受けた建売住宅を購入した場合等に提出してください。- 様式第5号 富山市まちなか住宅取得事業計画地位継承承認申請書
- 地位の承継のあった事実を証する書類
- 事業計画の中止(一戸建て住宅のみ)
様式第6号 富山市まちなか住宅取得支援事業中止(廃止)届 - 交付申請
住宅の取得に伴う登記日から1年以内、かつ、一戸建て住宅の場合は事業計画の認定通知日より2年以内で植栽等の外構工事を含む全工事の完了後に申請してください。
また、住宅ローンを夫婦等で連帯債務として借入する場合、債務者全員の連名で申請してください。- 様式第7号 富山市まちなか住宅取得支援補助金交付申請書
- 別紙4 提出図書一覧表(補助金交付申請に必要となる図書等)
- 別紙5 申請内訳書
- 様式第12号 富山市まちなか住宅取得支援事業軽微変更届出書
(認定申請時から住所変更や緑化計画の変更等を行った場合に、変更内容がわかる図面等と併せて提出) - まちなか住宅取得支援事業のアンケート
- 金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)の写し
(契約者名や借入額、住宅の購入費用であることがわかるもの) - 抵当権設定契約書の写し
(住宅ローンの債権を担保するための抵当権であることがわかるもの) - 保証委託契約書
(金銭消費貸借契約書と抵当権設定契約書の保証委託契約日等が異なる場合のみ) - 市民税の納税証明書
(住宅ローンの債務者全員分。概ね1か月以内に取得したもの)
※共有名義の固定資産税のみが課税されている場合も、その納税証明書提出が必要です。
※軽自動車税のみが課税されている場合は、通常だと納税証明書が発行されませんので、証明書発行窓口で、「軽自動車税のみでも納税証明が必要である」ことをお伝えください。 - 土地及び建物の登記簿謄本(所有権移転及び抵当権設定後のもの)
※分譲型共同住宅の場合で、建物の登記簿謄本により敷地権が設定されていることがわかるものについては、土地の登記簿謄本は不要です。 - 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 認定申請(工事着工前)
- その他様式
- 独立行政法人住宅金融支援機構と相互協力に関する協定を締結しました。建設・取得した住宅のローンについて、住宅金融支援機構が提供する「フラット35」地域連携型を利用した場合、当初5年間の金利が0.25%引き下げられます。
申請書等
富山市まちなか居住推進事業制度要綱
富山市まちなか住宅取得事業計画認定申請書
富山市まちなか住宅取得事業計画変更認定申請書
富山市まちなか住宅取得支援事業軽微変更届出書
富山市まちなか住宅取得事業計画地位承継承認申請書
富山市まちなか住宅取得支援事業中止(廃止)届
富山市まちなか住宅取得支援事業補助金交付申請書
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 居住対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2112
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