令和6年度富山市防犯カメラ設置補助制度のご案内
富山市では、地域住民が主体となった防犯活動を支援し、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、防犯カメラを新たに設置する町内会等に対する補助制度を実施します。
1.補助制度の概要
1.補助対象団体
- 町内会
- 自治振興会
- 地域防犯団体
2.補助対象地域
- 犯罪等多発地域
- 鉄道駅の周辺の広場及び駐輪場
- その他管轄する警察署が必要性を認めた地域
犯罪等多発地域とは
殺人・強盗・放火・強姦、暴行・傷害、自転車盗・車上ねらい・器物損壊・自動車盗・オートバイ盗・部品ねらい・自動販売機ねらい、タイヤ盗、空き巣・忍込み・居空き、強制わいせつ・公然わいせつ、性犯罪の予兆とみられる子供や女性に対する声掛け・つきまとい等の事案が直近2年間で概ね5件以上発生している地域
- 補助申請団体(町内会、自治振興会)の範囲内での発生件数です。
- 隣接する町内会と合せて5件以上となる場合は、合同での申請も可能です。
- 隣接する町内会と合同での申請の場合は、補助対象となる防犯カメラは3台以内です。
3.補助対象経費
- 防犯カメラ等の機器購入費及び設置工事費(専用柱設置含む)
- 防犯カメラによる撮影を表示する看板設置費
※ モニターに要する経費は除きます。
※ 設置場所の借上料、保守管理費、電気代等の維持管理費は除きます。
4.補助金額等
対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
防犯カメラ等の設置費用 |
費用の2分の1 |
|
専用柱の設置費用 |
費用の2分の1 |
|
5.主な補助要件
- 管理責任者や画像の管理を定めた「防犯カメラ管理運用規程」を策定すること。
- 防犯カメラの撮影範囲内の住民等の同意を得ていること。
- 設置カメラの撮影範囲は道路等の不特定多数の者が利用する公共空間であること。 ※ごみの集積場や投棄の多い山道等、不法投棄の防止のみを目的とする場合は対象となりません。
- 防犯カメラは、24時間作動とし、夜間も人物等が特定できる撮影が可能なものであり、メモリーカード又はハードディスク等の画像記録媒体を備える機器であること。
- 防犯カメラの設置場所に、作動中であることを示す看板を設置すること。
- 防犯カメラは、継続して6年以上設置すること。
2.補助金の申請
- 申請書の受付期間
令和6年9月30日(月曜日)まで - 申請書の提出先
富山市役所 東館4階 生活安全交通課
3.申請までのながれ
- 町内会等の役員会等で、防犯カメラ設置の必要性についてよく話し合いましょう。
- 犯罪等多発地域となるか警察署に確認しましょう。あわせて、犯罪の抑止等に効果的な防犯カメラの設置場所などについて相談しましょう。
- 防犯カメラを設置する場所や台数を決めましょう。
- 防犯カメラを設置する場所の近所にお住いの方々に、防犯カメラの撮影範囲などを説明し同意を得ましょう。
- 防犯カメラの設置を依頼する業者から、防犯カメラの仕様書や設置費用の見積書を取り寄せましょう。
- 所轄の警察署に「意見書」の作成を依頼しましょう。
- 防犯カメラの設置に関する事業計画書や管理運用規程を作成しましょう。
- 防犯カメラの設置に関する事業計画書や管理運用規程について、住民の同意を得ましょう。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
防災危機管理部 生活安全交通課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。