安全で安心なまちづくり推進条例の施行
平成23年3月24日に公布された「富山市安全で安心なまちづくり推進条例」が、7月1日に施行されました。
1.条例制定の背景
本市における刑法犯認知件数は、警察署、各防犯協会、防犯パトロール隊や子供見守り隊などの各種防犯活動の取り組みにより減少傾向にありますが、平成22年には依然として3,762件もの件数が発生しています。
犯罪被害の中には、自転車盗難や車上狙い、一般住宅への空き巣などで、鍵をかけていないことが原因となったものが多数をしめているという実情もあります。
市民一人一人が自らの規範意識・防犯意識を高め、「自分の安全は自分で守る」「地域の安全は地域で守る」という基本的な認識に立ち返り、お互いに協力し合い、犯罪の発生を未然に防ぐため、この条例が制定されました。
2.条例の目的
この条例は、市、市民及び事業者などの皆さんが一体となって犯罪防止のための活動や、犯罪防止に配慮した環境の整備に取り組み、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
3.条例の主な特徴
- 県内市町村では、初めての議員提案(厚生常任委員会)による条例です。
- 市、市民及び事業者などの皆さんの責務を明らかにし、安全で安心なまちづくりを推進するための基本事項を定めています。
- 全国の市町村条例では初めてとなる無施錠被害の防止対策や万引きの防止対策について規定しています。
- 犯罪被害者等への支援に関する規定については、北陸3県の市町村条例では初めてのものです。
4.今後の取り組みについて
「富山市安全で安心なまちづくり推進協議会」を設置し、協議会の意見を踏まえ行動計画を策定し、その行動計画に従って、各種団体との連携・協働のもと、具体的な取り組みを進めていきます。
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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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