富山市創業支援等事業計画
富山市では、市内で創業を目指す方々を支援することを目的に、「富山市創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月に国の認定を受けました。
この計画は、市と民間の総合支援事業者が連携し、創業者のニーズに合う支援メニューを提供するものです。
関係機関全てに創業相談窓口を設置し、民間のノウハウを活用したスムーズな創業支援を行います。
また、下記記載の「特定創業支援等事業」を受けると、創業の優遇支援を受けることができます。
1.特定創業支援等事業
- 富山広域連携中枢都市圏創業支援セミナー
・・・富山広域連携中枢都市圏域内市町村(富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町)
- 創業・起業支援コース「ビジネスプラン作成講座」
・・・富山市新産業支援センター(富山大学)
- とやまエキスパート・バンクを活用した「とやま創業塾」
・・・富山商工会議所、富山市内商工会
- 創業ビジネススクール
・・・富山商工会議所
- 富山市北創業塾
・・・富山市北商工会
- 創業塾(令和6年度は創業セミナーとして実施)
・・・富山市南商工会
- 創業セミナー
・・・富山市八尾山田商工会
- 創業スクール
・・・アシステム税理士法人
※上記の各種セミナー・スクール等の詳細については、各主催者へお問い合わせください。
特定創業支援等事業を受けると、申請により「登録免許税の軽減、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ」といった優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受けるための証明書の申請方法等は以下の通りです。
2.特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付申請方法
交付申請方法
証明書の交付申請は、申請書に「特定創業支援等事業を受けたことの証明」を添付して、商工労政課までご提出ください。(郵便可)
注意事項については、下記「証明書に関する注意事項」をご覧ください。
交付要件
- 産業競争力強化法第2条に定める創業者の方
※事業を営んで5年を経過すると、証明を受けることができません。
- 特定創業支援等事業を修了した方
- 創業予定の事業が反社会的なものでないこと
- 暴力団員でないこと
証明書の有効期限
次の1.および2.に掲げる日のうち早く到来するいずれかの日までです。
- 令和9年3月31日
- 開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過する前日
※申請書の有効期限については、上記に照らし合わせて商工労政課が決定し、記載します。
3.創業支援等事業計画に位置づけられたその他の事業
- 《創業ワンストップ支援窓口》・・・富山商工会議所、富山市北商工会、富山市南商工会、富山市八尾山田商工会
- 《金融機関による相談窓口》・・・下記【金融機関】
- 《インキュベータ交流会の開催》・・・富山大学
4.創業支援等事業者
各種経済団体等
富山商工会議所、富山市北商工会、富山市南商工会、富山市八尾山田商工会、富山県中小企業団体中央会、国立大学法人富山大学、アシステム税理士法人
金融機関
第四北越銀行、北陸銀行、富山銀行、北國銀行、福井銀行、富山第一銀行、富山信用金庫、高岡信用金庫、にいかわ信用金庫、新湊信用金庫、富山県信用組合、商工組合中央金庫、富山県医師信用組合、日本政策金融公庫
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このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。