富山で働く人材応援奨学資金
富山市では、進学意欲のある高校生が家庭の経済状況に関わらず大学などに進学できるよう、奨学資金を無利子で貸し付けています。また、卒業後、市内企業等で正規社員として5年間勤務した場合は、返済を免除します。
1.対象者
次の要件を全て満たす者
- 保護者が富山市内に住所を有している方
- 非課税世帯に属する方(保護者と別世帯の場合は、当該保護者世帯も非課税世帯である方)
- 高校等を卒業した年の4月に大学等に入学した方
- 下記の「対象となる学校」に在学している方
2.対象となる学校
大学、高等専門学校の専攻科、専修学校の修業年限が2年以上の専門課程、高等学校の専攻科その他市長が認めるもの(夜間・通信制の学部を除く)
3.奨学金額
区分 | 金額 | 対象期間等 |
---|---|---|
入学奨学資金 | 10万円(上限) | 1回(入学時) |
生活奨学資金 | 16万円(年額) | 正規の修業年限 |
※入学奨学資金は実際に納入する額を対象経費とします。また、他の奨学金等により減免や免除を受ける場合は、減免・免除後の金額を対象経費とします。
4.貸付期間
正規の修業年限
5.返還期間
卒業後5年間(無利息、均等払い)
6.返還猶予
返還猶予期間は1年単位とし、要件確認により延長できます。(最長5年間)
返還猶予要件
- 正規の修業年限×1.5の期間中に大学等を卒業したこと。
- 市内に事務所を有する企業等に正規雇用されていること。
- 市内に引き続き住所を有していること。
- 市税を滞納していないこと。
- ※市外への転勤等による、市外への転出は可。
- ※卒業後1年間に限り、市内に事業所を有する企業等に正規雇用されるための就職活動中でも猶予申請が可能です。ただし、返還免除の要件である猶予期間には含まれません。
7.返還免除
5年間返還猶予を受けていた場合は、返還を全額免除します。
※猶予期間が5年間に満たない場合、一部免除(月割・年割等)はありません。
8.申請方法
1.貸付申請
大学等に入学した日から、同年5月末までに申請書類を商工労政課まで提出してください。(申請できるのは入学した年のみです。)
提出書類
- 富山で働く人材応援奨学資金貸付申請書
- 大学などの在学証明書(履修過程、正規の修業年限が分かるもの)
- 世帯員全員の非課税証明書(申請日の属する年度の前年度のもの)
- 連帯保証人の市税納税調査同意書
2.誓約書の提出
奨学生決定の通知を受けた日から2週間以内に、誓約書を提出してください。
提出書類
- 誓約書
- 連帯保証人調書
- 連帯保証人の印の印鑑証明書
3.交付申請
奨学生決定の通知を受けた方は、毎年6月末までに申請書類を商工労政課まで提出してください。
提出書類
- 富山で働く人材応援奨学資金交付申請書
- 入学金納入の領収書(入学時のみ)
- 在学証明書(2年目以降のみ)
- 振込依頼書
4.借用証書の提出
大学などを卒業する場合または奨学生の取消決定を受けた場合は、直ちに申請書類を商工労政課まで提出してください。
提出書類
- 奨学資金借用証書
- 連帯保証人の印の印鑑証明書
5.返還猶予の申請
返還の猶予を受けたい年の4月から返還期日(翌3月末)までに申請書類を商工労政課まで提出してください。
提出書類
- 就職活動中の場合
- 富山で働く人材応援奨学資金返還猶予申請書
- 卒業証明書(学位取得証明書)
- 市税納税調査同意書又は納税証明書
- 就労継続
- 富山で働く人材応援奨学資金返還猶予申請書
- 卒業証明書(学位取得証明書)(初回のみ)
- 市税納税調査同意書又は納税証明書
- 雇用契約書(初回のみ)
- 正規雇用労働者として雇用されていることがわかる書類(在職証明書など)
- 健康上の理由、その他
商工労政課までお問い合わせください。
6.返還免除の申請
5年間就労継続の返還猶予を受けた方は、翌年度の返還期日(3月末)までに申請書類を商工労政課まで提出してください。
提出書類
- 富山で働く人材応援奨学資金返還免除申請書
- 正規雇用労働者として雇用されていることがわかる書類(在職証明書など)
9.その他
富山市の他の奨学資金の貸付又は給付との併用は不可です。
国の高等教育の修学支援制度(給付奨学金・授業料等減免)を積極的に活用してください。
10.担当課
商工労政課 労政係(電話番号 076-443-2073)
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。