野鳥における鳥インフルエンザ
野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
野生の鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありませんが、感染疑いのある場合は、富山県の指示のもと対応を実施することになります。市民の皆様におかれましては、下記の留意事項及び関連ホームページをご確認ください。
留意事項
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察など通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。
- 死亡した野鳥など野生動物の死亡個体を片付ける際には、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用してください。
- 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
野鳥監視重点区域
環境省により、死亡個体・衰弱個体の早期発見・回収を目的に監視を強化するため、発生地(回収地点)から半径10km圏内を野鳥監視重点区域に指定されます。
関連ホームページ
関連ファイル(県作成)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 森林政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。