売上減少における証明書の発行

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ページ番号1016724  更新日 2025年3月4日

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売上減少における証明書の発行について

商工労政課では、令和6年1月1日の能登半島地震により被害を受けた事業者等に対して、「小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」」の申請のために必要な売上減少の証明書を発行しています。

申請方法

申請に必要なもの

1.売上減少の証明申請書(下記添付ファイルの原本)および売上高を証明する、損益計算書、確定申告書、試算表、売上帳などの根拠書類(写し可)

2.返信用封筒及び切手(郵送での返送をご希望の方は、封筒に返信先の宛先を記載し、送付可能な金額の切手を貼付してください)

申請にあたっての注意

【売上高について】

令和6年1月以降の任意の1か月の売上高が前年同期、又は令和2年1月28日以前の同期と比較して20%以上減少していること。

※1.小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の公募要領において定められた期間における任意の1か月とする。ただし、毎月の決算の締め日が月末でない場合は、任意の該当する期間(1月15 日から2月14日など)の1か月の売上高を記入してください。

※2.創業1年未満の事業者においては、令和6年1月以降の任意の1か月の売上高が、創業以降から令和5年12月までの間で連続する任意の3か月(4月から6月までなど)の売上高平均を前年同期の売上高に変えて記入してください。

 

【売上高を証明する根拠書類について】

根拠書類には「記載事項について相違ありません。」等と記載の上、署名又は記名・押印してください。

 

【その他】

証明書の発行には、一週間ほど要するため、余裕をもって申請してください。

申請場所
市役所西館7階の商工労政課窓口
手数料
不要
様式サイズ
A4縦
郵便による申請

不可

ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。