大規模小売店舗立地法

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ページ番号1005590  更新日 2024年4月1日

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1.大規模小売店舗立地法に基づく縦覧

大規模小売店舗立地法では、県において次の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めております。

  • 新設または変更届出書(公告の日から4ケ月)
  • 届出に対する富山市等の意見書(公告の日から1か月)
  • 届出に対する富山県等の意見書(公告の日から1か月)

2.縦覧中の届出書・意見書

3.縦覧できる場所

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課
富山市商工労働部商工労政課(富山市分のみ)

4.その他

大規模小売店舗立地法の詳細については、富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課へお問い合わせください。
連絡先:076-444-3253

お問い合わせ

商工労働部:商工労政課 商工業振興係

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。