令和6年能登半島地震により被災した家屋等の公費による解体・撤去制度について

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ページ番号1014643  更新日 2024年4月1日

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制度の概要

令和6年能登半島地震により被災した家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施する予定です。

また、当制度の実施決定前に、ご自身で被災家屋等を解体・撤去した場合の工事費用の償還についても、併せて実施する予定です。

※当制度の詳細については、決まり次第改めてご案内いたします。

対象

  • 対象は「罹災証明書」で「全壊」・「大規模半壊」・「中規模半壊」・「半壊」の判定を受けた家屋等です。
  • 解体・撤去するものは、倒壊のおそれがある、または壊れた家屋等となり、それ以外の壊れていない建物、塀、擁壁、樹木等は対象外です。
  • 被災家屋の一部のみの解体・撤去や修繕、リフォームは対象外です。(原則、被災家屋の全体が、解体・撤去の対象となります。)
  • 被災家屋等と接続している上下水道管等については、地上部分の撤去と一体的に取り壊されるものに限り、撤去の対象となります。

解体・撤去の流れ

(1)事前相談

 申請書を準備する前に、要件等について確認をしていただきます。

(2)申請

 申請書に罹災証明書等の必要書類を添付して申請していただきます。

(3)審査・決定

 書類審査、現地確認調査を行い、解体・撤去の決定等を申請者に通知します。

(4)決定後の現地調査

 解体業者等の立会いのもと、解体に必要な現地調査を行います。

(5)解体・撤去

 解体・撤去を行います。

自費解体の償還申請

すでに当制度の実施決定前に、ご自身で被災家屋等を解体・撤去した場合につきましては、上記対象に該当する場合は、費用償還の対象になる予定です。

この場合は、次に掲げる関係書類を保管しておいていただきますようお願いいたします。

  1. 被災時、解体工事前、工事中、工事後の状況を記録した写真
  2. 解体工事に係る契約書、見積書、領収書
  3. 解体工事に係るマニフェスト

※ご自身で解体・撤去を検討されている場合は、申請に必要な書類等がありますので、事前にご相談ください。

※償還額は市が設定した金額との比較により決定し、かかった費用の全額が償還されるとは限りませんのであらかじめご了承ください。可能な限り、市による解体・撤去事業の活用をお願いいたします。

問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178
 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。