石綿含有産業廃棄物に該当する汚泥
令和3年3月に「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省)」が改訂され、「汚泥」に関しても石綿含有産業廃棄物の取扱いの有無の記載が必要とされました。
現在お持ちの産業廃棄物処理業許可証の許可品目に「汚泥」があり、かつ石綿含有産業廃棄物に関する取扱いの有無の記載が無い場合は、次回許可申請時の申請書に石綿含有産業廃棄物の取扱いの記載をお願いいたします。
石綿含有産業廃棄物に該当する汚泥の埋立処分について
管理型最終処分場で処分する必要があります。
安定型最終処分場では、処分できませんのでご注意ください。
参考
問い合わせ先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。