廃棄物の不法投棄の禁止について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1016471  更新日 2025年1月8日

印刷大きな文字で印刷

不法投棄は、犯罪です。

廃棄物の不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。

これに違反した者には、罰則(五年以下の懲役若しくは一千万円以下(法人にあっては三億円以下)の罰金又はこれらの併科(未遂の場合を含む))が定められています。

土地(所有地・管理地)に不法投棄された場合

市では、私有地に不法投棄された廃棄物を撤去することはできません。

本来であれば、不法投棄された廃棄物は、投棄者が回収することが原則です。

しかし、投棄者が特定できない場合は、最終的には、その土地の所有者・管理者の責任で不法投棄された廃棄物を処理しなければなりません。

土地所有者等の対応策

不法投棄の防止のために、普段から次のような対応策をとるなど、適切な土地の管理に努めることが重要です。

  • 定期的に土地の見回りをして、状況を把握する。
  • 柵・フェンスの設置や扉の施錠等を行い、物理的に土地に侵入されないようにする。
  • 定期的に雑草の除去等の管理を行い、視界を広くし、土地を清潔に保つ。
  • 監視カメラやセンサーライト、警告看板等を設置する。

不法投棄を見つけたら

不法投棄された廃棄物を発見した場合は、発見場所や廃棄物の種類・数量などを、廃棄物対策課(076-443-2178)にお知らせください。

不法投棄の行為を発見した場合は、危険を伴うことがありますので、無理な確認は行わずに、車両ナンバーや投棄者の特徴等を控えておき、警察へ通報してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。