廃棄物処理施設の更新手続
一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置者が、設置許可等に基づき設置した廃棄物処理施設を撤去して、新たに施設を設置する、いわゆる廃棄物処理施設の更新に係る手続について、運用の見直しが図られました。
(※更新する際は、事前にお問い合わせください。)
同一の廃棄物処理施設に更新する場合
改めて設置許可等を受ける必要はありません。
ただし、改めて設置した施設について使用前検査を受ける必要があります。
同一ではない廃棄物処理施設に更新する場合
- 同一の廃棄物処理施設が製造されておらず、後継施設に更新する場合
- 同型ではあるが、部品が異なることによって同一ではない施設に更新する場合
- 同一ではないが環境負荷の低減が可能な施設に更新する場合 など
変更許可または軽微変更届出が必要となります。
(軽微な変更に該当すれば、生活環境影響調査は不要です。)
添付ファイル
問い合わせ先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。