小型家電リサイクル制度

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ページ番号1016404  更新日 2024年12月18日

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1 小型家電リサイクル法の概要

小型家電リサイクル法は、パソコンやデジタルカメラ等の使用済小型家電に利用されている貴金属やレアメタル等が回収されずに廃棄されている状況を鑑み、廃棄物の適正処理及び資源の有効利用の確保を図ることを目的に、制定されました。

2 対象品目

小型家電リサイクル法対象品目(28品目)

電話機、デジタルカメラ、DVDレコーダー、音楽プレーヤー、ミシン、電気ドリル、電卓、炊飯器、電子レンジ、扇風機、アイロン、電気カミソリ、掃除機、ドライヤー、ゲーム機、パソコン、プリンター、電子楽器、照明器具など、家庭用の電気で動く製品が広く対象となります。

※テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、小型家電リサイクル法の対象外です。

3 小型家電の排出方法

家庭から排出される場合

富山市の家庭から排出される小型家電の回収方法については、以下のホームページをご確認ください。

事業所から排出される場合

事業所で使用していた小型家電も、小型家電リサイクル法の対象となります。

小型家電リサイクル法第7条により、事業者は、環境大臣が認定した事業者(認定事業者)その他使用済小型家電の収集・運搬又は再資源化を適正に実施できるものに引き渡すよう努めなければならないとされています。

なお、小型家電が産業廃棄物に該当する場合は、書面による委託契約の締結、産業廃棄物管理票の交付など、廃棄物処理法を遵守して委託する必要があります。

認定事業者について

認定事業者とは、小型家電リサイクル法に基づき、使用済小型家電の再資源化を適正に行うことができる者として国から認定を受けた事業者です。

国の認定を受けた事業者であれば、回収からリサイクルまでの間、盗難対策や情報漏えい対策を講じているため、安心して引き渡すことができます。

認定事業者は、小型家電リサイクル法認定事業者の一覧で確認できます。

引渡し方法など、詳細については、各認定事業者にお問い合わせください。

4 無許可の回収業者を利用しないでください!

違法な不用品回収業者に引き渡されたごみが不法投棄されたり、不適正に処理されたりする事例が全国的に問題となっております。

許可を持っていない不用品回収業者等による廃家電等の回収は違法ですので利用しないでください。

小型家電リサイクル法に関するリーフレット

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。