行政上の権利利益に係る許可等(廃棄物処理法および自動車リサイクル法に係る許可等)の有効期間の満了日の延長について

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ページ番号1014679  更新日 2024年4月1日

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「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」に基づき、次の許可等の有効期間の満了日が延長となりました。

対象の許可等

廃棄物処理法関連

一般廃棄物収集運搬業許可、一般廃棄物処分業許可

産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処分業許可

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可、特別管理産業廃棄物処分業許可

自動車リサイクル法関連

引取業者登録、フロン類回収業者登録、解体業許可、破砕業許可

※令和6年1月1日から令和6年6月29日の間に有効期間の満了を迎える上記許可等の全てが対象となります。

延長後の満了日

令和6年6月30日

※この制度の適用を希望される場合は事前にご相談ください。

対象者

特定被災区域内において当該許可等に係る事業を行う者

特定被災区域は、災害救助法が適用された同法第2条に規定する災害発生市町村の区域となります。

詳細は下記リンク先をご確認ください。

問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
環境部廃棄物対策課廃棄物対策係
電話番号(直通) 076-443-2178

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2281
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。