令和6年能登半島地震に伴う被災家屋等の解体・撤去制度について

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ページ番号1014711  更新日 2024年3月27日

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被災家屋等の解体・撤去制度

富山市では、令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等について、生活環境保全上の支障の除去及び二次被害の防止を図るため、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。

被災家屋等の解体・撤去には「公費解体」と「費用償還(自費解体)」があります。

それぞれの制度内容につきましては「(制度案内)被災家屋等の解体・撤去制度について」をご確認ください。

※費用償還の場合、上限額により、要した費用の全額が償還されるとは限りませんので、可能な限り市による公費解体の活用をお願いします。

対象となる被災家屋等

り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた個人住家。(共同住宅を除く。)

申請者

令和6年1月1日から申請までの間、被災家屋等を所有している者(又は相続人)及び委任を受けた者。

主な注意点

  • 被災家屋の一部のみの解体は対象外です。(原則、被災家屋の全体が、解体・撤去の対象となります。)
  • 被災家屋の解体に支障とならない工作物等(小屋や車庫、よう壁、樹木等)は対象外です。ただし、被災家屋の解体に支障となるものについては撤去を行う場合があります。撤去の対象は事前立会い(現地調査)により決定します。
  • 基礎の撤去は戸建て住宅は3階建て以下であれば対象となりますが、杭や地下階等は対象外です。
  • 被災家屋等と接続している上下水道管等については、地上部分の撤去と一体的に取り壊されるものに限り、対象となります。
  • 解体後の整地は行いません。
  • 被災家屋内に家財の搬出・処分は行いませんので、解体工事前までに自ら搬出・処分していただく必要があります。(危険のない範囲で搬出してください。)

費用負担

全額公費により行います。(公費解体の対象とならない場合は自己負担。)

自費で被災家屋等を解体・撤去した場合の費用償還制度もあります。

費用償還の場合、要した費用の全額が償還されるとは限りません。実施前にご相談ください。

申請の方法

※申請受付は予約制です。申請される方は環境政策課(令和6年4月からは廃棄物対策課)(電話:076-443-2178)まで事前に電話予約をお願いします。

なお、申請書類を準備される前に、必ず要件等の確認をお願いします。

申請期間:令和6年4月16日(火曜日)から令和6年6月28日(金曜日)(土曜・日曜・祝日を除く)

受付時間:9時から16時30分まで

受付場所:富山市役所東館2階202会議室

申請予約・相談窓口:

[令和6年3月31日まで]

富山市役所環境部環境政策課廃棄物対策係 電話:076-443-2178

[令和6年4月1日以降※電話番号は変更ありません。]

富山市役所環境部廃棄物対策課廃棄物対策係 電話:076-443-2178

申請に必要な書類

公費解体と費用償還(自費解体)でご用意いただく書類が異なります。

申請様式のダウンロード

公費解体の申請様式
費用償還の申請様式

問い合わせ先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号

[令和6年3月31日まで]富山市役所環境部環境政策課廃棄物対策係

[令和6年4月1日以降]富山市役所環境部廃棄物対策課廃棄物対策係

電話番号(直通) 076-443-2178 ※電話番号は変更ありません。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2053
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。