介護保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008749  更新日 2022年12月28日

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質問介護保険サービスを利用したときの自己負担を軽減する制度はありますか。

回答

高額介護サービス費について

介護サービスを利用した時に支払う1割、2割または3割の自己負担額が個人の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額介護サービス費として払い戻します。また、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の自己負担額を合算し世帯の上限額を超えた場合に申請ができます。
この場合の自己負担額には、施設における食費・居住費(滞在費)や日常生活費・その他保険給付対象外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の1割、2割または3割の負担分は含まれません。
該当する方には、「高額介護サービス費・高額介護予防サービス費給付のお知らせ」でご案内いたします。

自己負担の上限額
区分 世帯の上限額 個人の上限額
生活保護の被保護者等

15,000円

15,000円

世帯全体が市町村民税非課税

老齢福祉年金受給者

24,600円

15,000円

世帯全体が市町村民税非課税

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下

24,600円

15,000円

世帯全体が市町村民税非課税

合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え

24,600円

24,600円

市町村民税課税世帯

44,400円

44,400円

現役並み所得者

年収約383万円以上770万円未満

44,400円

44,400円

現役並み所得者

年収約770万円以上1,160万円未満

93,000円

93,000円

現役並み所得者

年収約1,160万円以上

140,100円

140,100円

介護保険施設、ショートステイ利用者の居住費(滞在費)・食費軽減制度について

介護保険施設に入所(短期入所)している方で非課税世帯等の要件を満たしている方が申請により負担限度額の認定を受けた場合、食費・居住費(滞在費)が軽減されます。

居宅介護サービス利用者負担減額認定について

特に生計を維持することが困難な低所得者が申請により、居宅サービス(グループホーム、特定施設を除く)の利用者負担額が減額されます。

お問い合わせ先

介護保険課給付係
電話 076-443-2193

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。