介護保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008756  更新日 2022年12月28日

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質問保険料を滞納したときはどうなるのですか。

回答

保険料を納めていないときは、介護サービスを利用する際に次のような措置が講じられます。

  1. 保険料を1年以上滞納している場合、いったん介護サービスの費用の全額を支払っていただくことになります。
    (費用の9割、8割、または7割については、市への申請により、後日払い戻しを受けることとなります。)
  2. 保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合、9割、8割、または7割の払い戻しが一時差し止められることになります。
    さらに、滞納の状態が続くと差し止めた払い戻しの額から滞納している保険料が差し引かれることになります。
  3. 保険料を2年以上滞納している場合、滞納している期間に応じて利用者負担が1割または2割の方は3割に引き上げられます(3割の方は4割に引き上げられます)。
    また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

お問い合わせ先

介護保険課賦課収納係
電話 076-443-2043

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。