介護保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010021  更新日 2022年12月28日

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質問外国に滞在する場合、介護保険料を支払う必要はありますか

回答

介護保険では、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)が被保険者とされ、原則として住民登録をしている市町村の被保険者となります。
海外に短期間滞在する場合には、住民登録はそのままであると考えられ、その場合、被保険者の資格が継続しますので、海外に短期間滞在する間でも介護保険料は納付する必要があります。
ただし、生活の本拠を海外に移すなどで住民登録の国外転出届をする場合は、市町村の区域内に住所を有しなくなり被保険者の資格を喪失しますので、介護保険料は納付する必要はありません。

お問い合わせ先

介護保険課賦課収納係
電話 076-443-2043

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。