介護保険[よくある質問] よくある質問
質問住宅改修が必要になったときはどのようにしたらよいですか。
回答
生活環境を整える為の小規模な住宅改修に対して、要介護度に関係なく上限20万円の9割、8割または7割まで支給されます。
- 対象者:介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
- 支給限度額:20万円まで(内1割、2割または3割は自己負担)
- 主な対象工事:手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等
費用はいったん全額負担していただき、完成後に保険給付分を支給します。
事前に申請が必要になりますので、工事の前に保険給付の対象になるかなど、ケアマネジャーか介護保険課へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
介護保険課給付係
電話 076-443-2193
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。