介護保険[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1008750  更新日 2022年12月28日

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質問住宅改修が必要になったときはどのようにしたらよいですか。

回答

生活環境を整える為の小規模な住宅改修に対して、要介護度に関係なく上限20万円の9割、8割または7割まで支給されます。

  1. 対象者:介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
  2. 支給限度額:20万円まで(内1割、2割または3割は自己負担)
  3. 主な対象工事:手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等

費用はいったん全額負担していただき、完成後に保険給付分を支給します。
事前に申請が必要になりますので、工事の前に保険給付の対象になるかなど、ケアマネジャーか介護保険課へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

介護保険課給付係
電話 076-443-2193

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。