軽自動車税[よくある質問] よくある質問
質問障害をもっている方について、軽自動車税(種別割)が減免される制度はありますか。
回答
身体や精神に障害がある方等が所有する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度がありますので、詳しくは本庁市民税課へお問い合わせください。
減免台数は、普通自動車等を含め一人一台に限られます。
賦課期日(4月1日)翌日から納期限までに、本庁市民税課窓口で申請してください。
手続きに必要なものなどについては、下記の関連ページをご覧ください。
なお、軽自動車税(環境性能割)の減免については、自動車税センター(電話:076-424-9211)へお問い合わせください。
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- 市民税課市民税第1係
電話 076-443-2031
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