軽自動車税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1010166  更新日 2023年1月13日

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質問軽自動車税の課税について知りたいのですが。

回答

税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が新設され、従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。
軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の二つで構成されています。

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課される税です。譲渡又は廃車された場合は、申告手続きをされないと年額で課税され、毎年5月上旬頃に市民税課から送付される納税通知書により納付期限までに納付していただくことになります。
軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず、取得した車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課される税です。
当分の間、賦課徴収は富山県が行うため、軽自動車取得時の申告方法等についてはこれまでと変更はありません。
なお、軽自動車税(環境性能割)については、自動車税センター(電話:076-424-9211)へお問い合わせください。

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市民税課市民税第1係
電話 076-443-2031

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電話番号:076-443-2031
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