軽自動車税[よくある質問] よくある質問

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ページ番号1009488  更新日 2022年12月28日

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質問壊れて動かない原付バイクを所有しています。標識(ナンバープレート)は付いたままになっていて、全く動かず乗ることはできません。それでも税金はかかるのでしょうか。

回答

標識(ナンバープレート)が付いたままになっているのは、廃車手続きをされていない原付バイクだと考えられます。
このままの状態では、たとえ原付バイクが動かなくても税金はかかります。
このような場合、標識(ナンバープレート)を外して、廃車の手続きをしてください。
手続きに必要なものについては、下記の関連ページをご覧ください。

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市民税課市民税第1係
電話 076-443-2031

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