重層的支援体制整備事業について

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ページ番号1015513  更新日 2025年1月17日

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 ~誰一人取り残さない地域共生社会の実現のため持続可能な支援体制の構築を目指して~

令和3年度に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づく社会福祉法(以下「法」という)の改正により「重層的支援体制整備事業」が創設されました。本市では、令和4年度から、この事業を実施しています。

重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業の国の全体像

 重層的支援体制整備事業は、介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施している相談支援などの既存の取組を活かしつつ、地域住民や世帯の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するものです。

 本市においては、「包括的相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を柱として、これらの支援を一層効果的に実施するために、「多機関協働による支援」、「アウトリーチ等を通じた継続的支援」を一体的に実施し、重層的な支援体制(セーフティネット)の構築を目指しています。(図の出典:厚生労働省)

重層的支援体制整備事業を構成する事業

 重層的支援体制整備事業を構成する事業は、以下のように法第106条の4第2項に規定されており、それぞれの事業を一体的に実施することで、取り組みを推進します。

(1)包括的相談支援事業

 相談者の属性や世代を問わず、包括的に相談を受け止めて必要な支援機関につなぎます。また、複雑化・複合化した課題については、適切に「多機関協働事業」につなぎます。

(2)多機関協働事業

 多職種による連携や多機関の協働の円滑な実施を推進するなど、既存の支援機関をサポートし、本市における包括的な支援体制の構築に取り組みます。

 単独の支援機関では対応が難しい複雑化・複合化した課題については、支援機関・関係機関の調整や役割分担、支援の方向性の整理など、主に支援者を支援する役割を庁内関係部署が担います。

(3)アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

 長期にわたりひきこもりの状態にあるなど自ら支援につながることが難しい方に対し、保健所保健予防課及び保健福祉センターが、本人に直接対面し、継続的な関わりを持つために、信頼関係の構築に向けた丁寧な働きかけを行うなど必要な支援を届けます。

 また、関係機関とのネットワークの中から潜在的な地域生活課題を抱える市民を見つけます。

(4)参加者支援事業

 社会とのつながりを作るための支援を行います。本人のニーズを踏まえた支援メニュー作りや受け入れ先とのマッチングを行い、本人への定着支援と受け入れ先の支援を行います。

(5)地域づくり事業

 世代や属性を超えて交流できる場や居場所づくりとして、交流・参加・学びの機会を生み出すために、個別の活動や人のコーディネートを行い、地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援を行います。

本市における事業体系図

富山市重層的支援体制整備事業実施計画

 重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、法第106条の5の規定に基づき、令和4年4月に「富山市重層的支援体制整備事業実施計画」を策定しました。

地域共生社会周知チラシ

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~相談内容に応じて、連携して支援しています~

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福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
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