新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

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ページ番号1003809  更新日 2023年9月8日

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令和5年3月31日をもって申請受付を終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の要件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)を対象に、保険料の減免を行います。
減免を受けるためには申請が必要です。ご不明な点がございましたら、介護保険課賦課収納係までお問い合わせください。

1 新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病に関する減免

対象者

新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病※を負った方
※重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合

減免額

下記「減免対象となる保険料」の全額

提出書類

  • 介護保険料減免申請書
  • 死亡診断書、医師の診断書の写し等

2 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関する減免

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する方

  1. 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

(注)「世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の令和3年の所得額」または、「世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額」が0円(マイナスは0円とします。)となる場合は、本減免は適用されません。

減免額

「(1)対象保険料額」×「(2)減免割合」にて算出された金額

(1)対象保険料額

対象保険料額=A×B/C

  • A:当該第1号被保険者の保険料額
  • B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等の令和3年の所得額
  • C:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

(2)減免割合

世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(令和3年分)

減額又は免除の割合

210万円以下の場合

全額

210万円を超える場合

10分の8※

※令和4年4月1日以降に、事業等の廃止、失業の場合は全額

提出書類

必ず提出するもの

  • 介護保険料減免申請書
  • 収入状況等申告書
  • 収入額が確認できる書類の写し(給与明細書、帳簿、確定申告書の控え等)

該当する方が提出するもの

  • 保険金等の金額が確認できる書類の写し(雇用保険受給資格者証等)
  • 事業廃止、失業が確認できる書類の写し(廃業届、離職証明書等)

減免対象となる保険料(1・2共通)

  1. 令和4年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
  2. 令和3年度相当分の保険料のうち、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われていること。

申請書類の提出期限

令和5年3月31日まで(予定)

お問い合わせ先及び申請書類の提出先

〒930-8510
富山市新桜町7番38号
富山市福祉保健部介護保険課 賦課収納係
電話番号 076-443-2043

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。