新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(申請期間が令和4年12月31日まで延長されました)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1004455  更新日 2023年2月7日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して、就職に向けた活動をすることなどを条件に、最大3か月間支援金を支給する制度です。

このたび、令和4年9月末までとしていた申請の受付期間が令和4年12月末まで延長されました。また、これまで自立支援金(初回)の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった方については自立支援金の再支給が可能となりました。

  • ※支援金の支給対象となる可能性がある方には、順次、申請書類を郵送しております。また、支援金(初回)を既に全額受給しており、再支給の対象なりうる方につきましても、順次、再支給申請書類を送付します。
  • ※ご自身が対象と思われ、通知が来ない場合は、生活困窮者自立支援金担当までお問い合わせください。(電話番号:076-443-2114)
  • ※なお、初回受給中に求職活動をしていない等、求職活動等要件を満たしていない方は、再受給できませんのでご注意ください。

支給対象要件

以下の(1)~(10)の要件をすべて満たしている世帯

  1. 申請時点において富山市に住民登録があること。
  2. 次のいずれかに該当していること。
    1. 社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日
      (以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること
    2. 再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
    3. 再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
    4. 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
    5. 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受け終わったこと
      (上記1.~4.の場合を除く)
    6. 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること
      (上記1.~4.の場合を除く)
  3. 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
  4. 世帯の収入の合計額が、次の収入基準額以下であること。
    収入基準額
    世帯人数 収入基準額(月額)
    単身 114,000円
    2人 163,000円
    3人 200,000円
    4人 237,000円
    5人 275,000円
    • ※世帯人数が6人以上の場合はお問い合わせください。
    • ※収入には、就労等収入、公的給付等(失業給付金・年金等の各種手当含む)、親族からの継続的な仕送り等があたります。給与収入及び年金の場合、社会保険料等控除前の総支給額(交通費額除く)を算定します。自営業の場合は、純利益(事業収入と経費の差額)を算定します。申請日に属する月の収入が未確定の場合は、前月の収入を算定、変動する場合は、直近3か月の平均によって推計して算定します。新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、収入に算定しません。
  5. 申請日において、世帯員全員の所有する金融資産(現金及び預貯金)の合計額が次の資産上限額以下であること。
    資産上限額
    世帯人数 資産上限額
    単身 486,000円
    2人 738,000円
    3人 942,000円
    4人以上 1,000,000円
  6. 求職活動等要件について、次のいずれかに該当すること。
    1. 公共職業安定所等に求職の申し込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
      • 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
      • 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介窓口で職業相談等を受ける
      • 原則、週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
    2. 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
  7. 生活保護費又は職業訓練受講給付金を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
  8. 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
  9. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  10. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが他の自治体に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を申請していないこと。

支給額及び支給期間

世帯人数 支給額(一月当たり)
単身 60,000円
2人 80,000円
3人以上 100,000円

支給期間:3か月間

※3か月の支給期間終了後であっても、所定の要件を満たす世帯につきましては、再支給(3か月間)を受けることができます。

申請方法

原則、郵送受付です。

※新型コロナウイルス感染症予防のため、ご協力をお願いします。

郵送先

〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市福祉保健部 生活支援課
(生活困窮者自立支援金担当)

申請受付期間

申請受付期間:令和3年7月1日(木曜)~令和4年12月31日(土曜)

※申請受付期間を過ぎての受付はできませんので、期限には十分お気を付けください。

ご相談・お問い合わせ先

申請方法など詳細にお知りになりたい場合やご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。
また、申請書類が必要な方は、郵送いたしますので、下記担当までご連絡ください。その際、「初回申請」または「再申請」どちらであるかお知らせください。

福祉保健部生活支援課 生活困窮者自立支援金担当

電話番号:076-443-2114(平日、8時30分~17時15分)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 生活支援課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2057
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。