新型コロナウイルス感染症の影響等により市税の納付が困難な方に対する猶予制度

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ページ番号1003318  更新日 2022年12月28日

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新型コロナウイルス感染症の影響等により市税の納付が困難な方は、猶予制度が適用される場合がありますので、お早めにご相談ください。
※国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における「徴収猶予の特例制度」については、申請期間が終了しました。

猶予制度については次のページをご覧ください。

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は猶予制度がありますので、ご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

  • (ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
    新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
  • (ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
    納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
  • (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
    納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
  • (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
    納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響等により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度もありますので、ご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

臨時納税相談窓口の開設

お仕事の都合等で平日昼間に納税に関する相談ができない方のために、休日・夜間相談窓口を開設していますので、ご利用ください。電話でのご相談も承ります。

臨時納税相談窓口の開設日は次のページをご覧ください。

お問い合わせ先

  • 納税課(富山市役所本庁西館2階)
    電話番号 076-443-2030・076-443-2205・076-443-2029
  • 税務事務所税務課(婦中行政サービスセンター2階)
    電話番号 076-465-3135

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。