新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取り扱い
本市では、令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡等に基づき、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から認定調査が困難な場合においては、申出により当該被保険者の要介護・要支援認定の有効期間に12か月を合算しています。
この取扱いは、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用するものとし、申出の受付を令和5年3月31日までといたします。
下記の条件に該当し、期間の合算を希望される場合は、申出書に必要事項を記入され、介護保険被保険者証を添付し、介護保険課介護認定係までご提出ください。
※調査票・主治医意見書の提出は不要です。
申出書の受付日から約1~2週間後に介護保険被保険者証等を送付します。
合算の条件
次の事項をすべて満たす被保険者を対象とする。
- 更新対象の方(更新申請可能な時期に到達している方)
- 新型コロナウイルス感染症対策のため認定調査が困難である方
合算申出書
Q&A
資料
厚生労働省老健局老人保健課事務連絡
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「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」 令和2年2月18日付 (PDF 36.3KB)
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「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」 令和2年4月7日付 (PDF 38.7KB)
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「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)」令和3年1月29日付 (PDF 75.6KB)
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」令和4年10月14日付 (PDF 148.1KB)
お問い合わせ
介護保険課介護認定係
電話:076-443-2042
ファクス:076-443-2076
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。