令和5年度住民税非課税世帯等に対する給付金(1世帯あたり3万円の給付)について
原油価格・物価高騰等に直面する低所得世帯(住民税非課税世帯等)を支援するため、1世帯あたり3万円を支給します。
1 支給対象世帯
(1)令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
基準日(令和5年6月1日)において、富山市の住民基本台帳に登録されている世帯で、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和5年1月以降の家計急変世帯
申請時、富山市の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、(1)に該当する世帯以外で、予期せず家計が急変したことで収入が減少し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(ただし、申請期間の都合上、令和5年1月から10月までの家計急変世帯のみが給付対象となります。)
- ※(1)と(2)のいずれも、親(課税者)に扶養されている大学生の単身世帯など、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
- ※(1)と(2)の重複受給はできません。
- ※令和5年度住民税とは、令和4年1月から令和4年12月までの収入等に基づき課税される住民税です。
共通事項
収入額ベース | 所得額ベース |
年金収入 (65歳未満) |
年金収入 (65歳以上) |
|
---|---|---|---|---|
単身または扶養親族なし |
96.5万円 |
41.5万円 | 101.5万円 | 151.5万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養 | 146.9万円 | 91.9万円 | 159.2万円 | 201.9万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 | 187.7万円 | 123.4万円 | 201.2万円 | 233.4万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 | 232.7万円 | 154.9万円 | 243.2万円 | 264.9万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 | 277.7万円 | 186.4万円 | 285.2万円 | 296.4万円 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204.3万円 | 135万円 | 216.6万円 | 245万円 |
2 支給額
1世帯あたり3万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯につき1回限り)
※本給付金は全額、非課税(課税対象外)となります。
※本給付金は受給者が自ら使用することができるようにする趣旨から、差押え等が禁止されています。
3 支給方法
給付金は原則として、世帯主の金融機関口座へ振り込みます。
振込は、市が申請を受理してからおおむね1か月後です。受付件数や書類の不備により遅れる場合があります。
4 申請方法
(1)令和5年度住民税均等割が非課税の世帯
支給対象の可能性がある世帯主へ、令和5年7月25日から順次、確認書を郵送しています。
支給を希望するときは令和5年10月31日(必着)までに必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送をお願いします。
別途書類の添付が必要な場合があります。(詳細は「5.必要書類」をご確認ください。)
(2)令和5年1月以降の家計急変世帯
令和5年10月31日(必着)までに申請書と必要書類を記入し、郵送又は特設窓口までお持ち下さい。
郵送先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市住民税非課税世帯等に対する給付金 担当
特設窓口
「7.特設窓口」をご確認ください。
5 必要書類
(1)令和5年度住民税非課税世帯
【確認書に記載の振込口座と異なる口座への振り込みを希望する場合】又は【確認書に振込口座の記載がない場合】
- 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
- 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
(2)令和5年1月以降の家計急変世帯
- 令和5年1月から10月までの任意の1か月(所得が住民税均等割非課税水準相当である月)及び、その前月の収入状況を確認できる書類(給与明細など)の写し(※収入のある世帯員全員分必要)
- 申請書(請求書)
- 簡易な収入(所得)の見込み額の申立書
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
- 戸籍の附票の写し(令和5年1月1日以降に複数回転居した方)
申請書等は、このページからダウンロードいただくか、各行政サービスセンター地域福祉係、各地区センターなどの窓口に設置しているものをご使用ください。
家計急変世帯の申請にかかる様式
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申請書 (PDF 434.4KB)
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申請書(記載例) (PDF 632.4KB)
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簡易な収入(所得)見込額の申立書 (PDF 248.8KB)
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簡易な収入(所得)見込額の申立書(記載例) (PDF 682.2KB)
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申立書(収入を証明するものが無い方用) (PDF 81.9KB)
共通事項
代理人が確認、申請(請求、受給)する場合
- 代理人の本人確認書類の写し
- 振込口座(口座番号、口座名義人)が分かるものの写し
- 法定代理人の場合は、法定代理人であことを証する書類の写し
※配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方への支給に対する支援があります。詳細につきましては下記「6.専用コールセンター」へお問い合わせください。
6 専用コールセンター
※電話のかけ間違いにご注意ください。
富山市住民税非課税世帯等に対する給付金コールセンター
電話番号 076-481-7744
受付時間 9時から17時(土曜・日曜・祝日除く)
7 特設窓口
富山市役所東館3階 福祉政策課
受付時間 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 福祉政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。