新型コロナウイルス感染症に感染した方等への傷病手当金
富山市国民健康保険に加入し、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いのある被用者に傷病手当金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、可能な限り、郵送による申請をお願いします。
支給要件
1.対象者(次の3つの条件をすべて満たす方)
- お勤め先から給与等の支払いを受けている被用者で、富山市の国民健康保険に加入していること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与等の全部、または一部の支払いを受けることができないこと
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日があること
※給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、健康保険法第3条第6項に規定する賞与は含まれません。
対象にならないケース
- 感染の疑いはないものの、自治体からの外出自粛要請や、事業主からの指示、事業所の休業等により労務に服さなかった場合
- 直近の3月間に就業日が一切ない場合
- 濃厚接触者であるが、無症状の場合
2.支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、その労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日
※3日間連続して労務に服することができず、4日目以降にも労務に服することができない日があり、その4日目が「4.適用期間」に属することが条件となります。
3.支給額
1日あたりの支給額〔=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2〕×支給対象となる日数
- ※給与等の一部の支払いを受けることができる場合、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。
- ※支給額には上限があります。
4.適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる症状があり、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6月まで)
5.申請方法
次の必要書類にご記入のうえ、申請してください。
申請書、添付書類
- 富山市国民健康保険傷病手当金支給申請書
- 添付書類1 受診状況等申告書(被保険者記入用)
- 添付書類2 勤務状況等証明書(事業主記入用)
- 添付書類3 意見書(医療機関記入用)←当面の間、提出不要です。
- 添付書類4 誓約書兼同意書
※令和4年8月9日以降の申請については、感染急拡大への対応のため、当面の間「添付書類3 意見書(医療機関記入用)」の提出は不要です。ただし、「添付書類1 受診状況等申告書(被保険者記入用)」の「(3)症状(期間などを具体的に)」の記入及び事業主による事業主記入欄の証明が必要です。
申請書、添付書類は、下記リンクからダウンロードしてください。
申請書等の郵送を希望される場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
6.申請先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所 保険年金課 給付係
問い合わせ先
- 福祉保健部 保険年金課
電話番号 076-443-2064
Eメール hokennenkin-01(at)city.toyama.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください。 - 大沢野行政サービスセンター 地域福祉課
電話番号 076-467-5811 - 大山行政サービスセンター 地域福祉課
電話番号 076-483-1214 - 八尾行政サービスセンター 地域福祉課
電話番号 076-455-2461 - 婦中行政サービスセンター 地域福祉課
電話番号 076-465-2114
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2064
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。