納税

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ページ番号1003286  更新日 2023年2月7日

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1.納める時期は

税目・納税月

個人・市・県民税
  • 普通徴収
    1期:6月、2期:8月、3期:10月、4期:1月
  • 特別徴収
    • 給与分:翌月の10日まで
    • 退職所得分:支払った月の翌月10日まで
法人市民税
均等割と法人税割:事業年度終了の日の翌日から2か月以内
固定資産税・都市計画税
1期:4月、2期:7月、3期:12月、4期:2月
軽自動車税(種別割)
年税 全期:5月
市たばこ税
毎月末日まで
入湯税
毎月15日まで
事業所税

事業

  • 法人:事業年度終了の日から2か月以内
  • 個人:翌年の3月15日まで

2.納めるところ

以下の窓口で納めることができます。

  • 富山市指定の金融機関
  • 富山、石川、福井各県のゆうちょ銀行・郵便局
  • コンビニエンスストア ※市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)のみ
  • 納税課、税務事務所税務課、行政サービスセンター、中核型地区センター、小見地区センター

詳しくは次のページをご覧ください。

※納付書に記載されている納期限を過ぎた場合は、納付できないことがありますので、事前に問い合わせください。
(このほか上下水道料金、国民健康保険料、介護保険料もコンビニエンスストアで納付できます。)

3.納税貯蓄組合及び納税貯蓄組合連合会について

市内には日頃から納税資金を貯蓄され、税を円滑かつ確実に納付いただくための任意の組織として「納税貯蓄組合」がつくられています。また、個々の納税貯蓄組合の皆さんによる納税貯蓄組合連合会では、市などとの連携のもとに、広く租税の啓蒙活動等に取り組まれています。

4.納付困難な時は

猶予について

税金は納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気、失業などの事情により一括で納付できない場合に納税を猶予する制度があります。

※新型コロナウイルス感染症の影響等により市税の納付が困難な方の相談も受けています。(猶予制度リーフレットは次の添付ファイルをご覧ください)

1.猶予制度の概要

  1. 「徴収の猶予」・・納税者等の申請をもとに納税を猶予する制度
  2. 「(職権による)換価の猶予」・・市長が職権により納税を猶予する制度
  3. 「申請による換価の猶予」・・納税者の申請により納税を猶予する制度
    (地方税法の改正により平成28年4月1日から新設)

納税者等が、一時に市税を納付することができない時、下記の要件を満たし申請することにより1年以内の期間に限り、猶予が認められる場合があります。

猶予の要件と申請期限
 

要件

申請期限

1.徴収の猶予
  1. 災害等
    納税者が災害(震災、風水害、落雷、火災など)又は盗難にあった場合
  2. 病気等
    納税者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷した場合
  3. 事業の休廃止
    納税者等が業績の著しい悪化等により、事業の全部又は一部を休廃止した場合
  4. 事業に係る著しい損失
  5. 1~4に類する事由
  6. 確定手続きが遅延した場合(修正申告などの場合)
期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前
2.職権による換価の猶予
  1. 納税について誠実な意思を有すること
    過去において期限内に納付していた等、滞納者が市税を優先的に納付する意思を有していること
  2. 事業の継続又は生活維持の困難な場合
    差押財産を換価することにより、事業の継続又は生活を困難にするおそれがあるとき
  3. 市税の徴収上有利な場合
    差押財産の換価を行わずとも、猶予期間内に市税の全額を徴収することができると認められる場合
  4. 原則として、猶予に係る市税の額に相当する財産の差押または担保の提供がある場合
※申請に係る税金以外に滞納がある場合は認められません。
3.申請による換価の猶予
(平成28年4月1日から新設)
  1. 納税について誠実な意思を有すること
    過去において期限内に納付していた等、滞納者が市税を優先的に納付する意思を有していること
  2. 事業の継続又は生活維持の困難な場合
    差押財産を換価することにより、事業の継続又は生活を困難にするおそれがあるとき
  3. 市税の徴収上有利な場合
    差押財産の換価を行わずとも、猶予期間内に市税の全額を徴収することができると認められる場合
  4. 原則として、猶予に係る市税の額に相当する財産の差押または担保の提供がある場合
※申請に係る税金以外に滞納がある場合は認められません。
納期限から6ケ月以内

申請が認められた後、取消事由に該当した場合は、猶予が取り消される場合があります。 

2.申請手続きに必要な書類

  • 申請書
  • 財産目録
  • 収入及び支出状況を明らかにする書類
  • 資産及び負債を明らかにする書類
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合のみ)
    提供できる担保の種類は・・不動産、保証人など
  • 災害の事実などを証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)

詳しくは下記までお問い合わせください。

  • 納税課:076-443-2030・076-443-2025・076-443-2029
  • 富山市税務事務所 税務課:076-465-3135

市税の減免

納税者が次のような事情により、申請されますと減免される場合があります。

市税の減免

税の種類

減免が受けられる場合

市民税

  1. 生活保護を受けている場合
  2. 天災を受けた場合など

固定資産税
都市計画税

  1. 生活扶助を受けている場合
  2. 災害(火災、風水害など)を受けた場合
  3. 公益のために直接専用する固定資産(有料の場合を除く)など

軽自動車税
(種別割)

  1. 障害者本人が所有し、障害者本人もしくは、生計を一にする者又は単身で生活する障害者を常時介護する者が運転するもの
  2. 18歳未満の障害者等と生計を一にする者が所有し、生計を一にする者又は単身で生活する障害者を常時介護する者が運転するもの
  3. 構造上、障害者等の利用に供するためのものとみとめられるもの

不服申立て

審査請求について

  1. 市税の賦課決定に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、市長に対して文書をもって審査請求をすることができます。
  2. 市税の滞納処分について不服がある場合は、督促状を受け取った日の翌日から起算して3月以内または差押えにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3月を経過した日のいずれか早い日までに、市長に対して文書をもって審査請求をすることができます。
  3. 不動産などの差押えについて不服がある場合は、差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3月以内、またはその公売期日などのいずれか早い日までに、市長に対して文書をもって審査請求をすることができます。

固定資産評価審査委員会に対する審査の申出

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内(価格が上昇した土地であっても、税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間)に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

審査請求に対する裁決及び審査の申出に対する決定についての取り消しを求める訴えは、前記の裁決等の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に市を被告として提起することができます。

なお、処分の取り消しの訴えは、前記の裁決等を経た後でなければ提起することができないとされていますが、(1)審査請求については3月を経過しても裁決がないとき、審査の申出については30日を経過しても決定がないとき、(2)処分、処分執行又は手続きの続行により著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決等を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決等を経なくても処分の取り消しの訴えを提起することができます。

納期限を過ぎた場合の延滞金

市税を定められた納期限までに納められない場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金をあわせて納めていただかなければならないことになります。

延滞金

滞納期間

令和4年中の年率

令和5年中の年率

納期限の翌日から1月を経過する日まで 2.4% 2.4%
上記の日の翌日から納付又は納入の日まで 8.7% 8.7%

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。