介護保険制度の概要
1. 制度の概要
介護保険制度は、介護を必要とする状態になってもできる限り自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。
介護保険は40歳以上の方が加入(被保険者)の対象となり、万一、寝たきりや認知症などにより介護が必要となったときに介護サービスが受けられます。
介護サービスを利用するときは、保険者(富山市)の介護認定を受けます。
認定されると、認定された介護状態の区分に応じたケアプラン(サービスの利用計画)の作成を居宅介護支援事業者などに依頼し(ご自分でサービスの利用計画を作成することもできます)、そのケアプランにもとづいてサービスが利用できます。
2. 保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)では、保険料の納め方が違います。
|
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
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対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 |
保険料 | 保険者が定める段階別の保険料を本人の収入・所得及び世帯員の市民税課税状況に応じて設定 (詳しくは下記『所得段階別年額保険料』をご覧下さい。) |
加入している医療保険の算定方法に基づいて設定 |
保険料の納付方法 | 年額18万円以上の公的年金を受給している方は年金から天引き(特別徴収)、それ以外の方は市に個別に納付(普通徴収) | 医療保険料と一括して納付 |
給付の対象者 |
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初老期認知症、脳血管疾患など老化にともなう病気(特定疾病)によって介護などが必要となった方 |
ただし、次の場合は普通徴収(納入通知書での納付または、口座振替(要手続))となります。
- 年度途中で65歳に到達または、他の市町村から富山市へ転入してきた場合
- 特別徴収の該当者となる方で、所得変更等により年度途中で保険料が変更になった場合
- 年金の支給の手続きの変更または、差し止め等があった場合
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、3年に一度見直すことになっています。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
※40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。詳しくは加入している医療保険にお問い合わせください。
3. 被保険者証の交付
- 第1号被保険者
富山市に在住している65歳以上の方に交付されます。 - 第2号被保険者
富山市に在住している40歳以上65才未満の医療保険に加入している方で要介護認定の申請を行い、要介護・要支援と認定された方に交付されます。また、被保険者証の交付申請をした方にも交付します。
4. 介護サービスを利用するときの費用
1.介護保険でサービスを利用するときは、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割(施設入所者の食費及び居住費は別に負担)をご負担いただくことになります。ご自身の負担割合につきましては、「介護保険負担割合証」にてご確認ください。
(市民税非課税の方、生活保護を受給されている方および65歳未満の方(第2号被保険者)は、1割負担となります。)
なお、在宅サービスの中の居宅介護支援(居宅介護サービス計画の作成)には利用者負担はありません。
※平成30年8月からの利用者負担割合の基準については次のリーフレットにてご確認ください。
要介護状態区分 | 支給限度額 |
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要支援1 |
50,030円 |
要支援2 |
104,730円 |
要介護1 |
166,920円 |
要介護2 |
196,160円 |
要介護3 |
269,310円 |
要介護4 |
308,060円 |
要介護5 |
360,650円 |
※実際にかかる費用は、利用されるサービスの単位に地域区分(10円から10.21円)をかけて計算されます。
2.第2号被保険者が介護サービスを受ける場合は、その原因が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病に限られます。この原因と定められた特定疾病は、表のとおりです。
なお、第1号被保険者は、介護が必要になった原因にかかわらず介護サービスを受けることができます。
特定疾病一覧
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
5. 申請から介護サービスを受けるまで
介護が必要な状態と思われる方の要介護認定の申請は、介護保険課・各行政サービスセンターの窓口で受け付けています。
また、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、特別養護老人ホーム等の介護保険施設では、本人や家族に代わって申請の代行をしています。
介護保険では、介護が必要であると認定を受けた方が、本人や家族の状況によって、利用するサービスの種類やサービスを提供する事業者などを選択することができます。
6. 介護保険で利用できるサービスについて
区分 |
要支援の方(予防給付) |
要介護の方(介護給付) |
---|---|---|
サービス計画の策定 (本人負担なし) |
地域包括支援センターの保健師を中心に介護予防サービス計画を作成します。 | ケアマネジャーが介護サービス計画を作成します。 |
6-1.在宅でのサービスについて
区分 |
要支援の方(予防給付) |
要介護の方(介護給付) |
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訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーが買い物に同行したり、家事を手伝いながら、自立した生活ができるよう支援します。 | ホームヘルパーが入浴・排泄・食事などの日常生活の介助をします。 |
訪問入浴介護 | 移動入浴車が訪問して、入浴のお手伝いをします。 | 移動入浴車が訪問して、入浴のお手伝いをします。 |
訪問看護 | 看護師が医師の指導に基づき、療養上の指導を行います。 | 看護師が医師の指示により、床ずれの手当や点滴管理などの処置を行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士などが自立に向けたリハビリなどを指導します。 | 理学療法士などがリハビリを行います。 |
通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターで生活機能向上のための支援を行います。 | デイサービスセンターで入浴・食事などの機能訓練を行います。 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設などで生活機能向上のための支援を行います。 | 老人保健施設などで、リハビリを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師などが自宅訪問し、薬の飲み方や食事について指導などを行います。 | 医師などが自宅訪問し、薬の飲み方や食事について指導などを行います。 |
短期入所サービス (ショートステイ) |
介護保険施設に短期入所し、食事・入浴など生活上の支援を行います。 | 介護保険施設に短期入所し、食事・入浴など生活介護を行います。 |
福祉用具貸与 | 歩行器や歩行補助杖などの貸し出しを行います。 | 車椅子、特殊ベット、体位変換器、移動用リフトなどの貸し出しを行います。 |
特定福祉用具販売 | 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽などの対象となる用具購入費の9割又は8割(平成30年8月から7割が追加)が支給されます。 (年間支給限度額10万円) |
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽などの対象となる用具購入費の9割又は8割(平成30年8月から7割が追加)が支給されます。 (年間支給限度額10万円) |
住宅改修費 | 手すり取り付けや段差解消などの対象となる改修工事費の9割又は8割(平成30年8月から7割が追加)が支給されます。 (利用限度額20万円) ※住宅改修着工前に「事前申請」が必要です。 |
手すり取り付けや段差解消などの対象となる改修工事費の9割又は8割(平成30年8月から7割が追加)が支給されます。 (利用限度額20万円) ※住宅改修着工前に「事前申請」が必要です。 |
地域密着型サービス (住み慣れた地域で生活しながら利用できる新たなサービス) |
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6-2.施設でのサービスについて
要介護1から5の方のみ利用できます。
ただし、介護老人福祉施設については、平成27年4月1日から、新規入所は原則として要介護3以上の方となります。(要介護1・2の方でも在宅生活が困難なやむを得ない事情があれば、入所が認められる場合があります。)
区分 |
要介護の方(介護給付) |
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介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な寝たきりや認知症の方に、介護を行います。 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病状が安定しリハビリや介護が必要な方に、機能訓練や日常生活への支援を行っています。 |
介護療養型医療施設 (療養型病床群等) |
長期間療養が必要な方に、医学的管理のもとで介護や機能訓練、医療の処置を行います。 |
申請から介護サービス利用までの流れ
7. こんなときには介護保険課・各行政サービスセンターの窓口まで
- 被保険者証をなくしたり、汚して使えなくなったとき
(被保険者証を再交付します。地区センターでも受け付けができます。) - 被保険者としての資格がなくなったとき〈死亡・転出など〉
(被保険者証を市の窓口・行政サービスセンターまたは地区センターへ返還してください。)
8. お問い合わせ
- 福祉保健部 介護保険課
電話番号 076-443-2041
Eメール kaigohoken-01@city.toyama.lg.jp - 大沢野行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-467-5811 - 大山行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-483-1214 - 八尾行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-455-2461 - 婦中行政サービスセンター 地域福祉係
電話番号 076-465-2114 - 山田中核型地区センター
電話番号 076-457-2111 - 細入中核型地区センター
電話番号 076-485-2111
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
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