要介護1・2の方の特別養護老人ホームへの入所
平成27年4月より、特別養護老人ホームの入所対象者は、富山県特別養護老人ホーム入所指針(参考)に基づき、原則要介護3から要介護5の方となりました。
しかし、要介護1、要介護2の方でも、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められる方は入所対象となります。
【やむを得ない事由とは】
- ア 認知症である方であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
- イ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
- ウ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
- エ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
なお、入所申込手続きにつきましては、申込をされる特別養護老人ホームへお問合せください。
(参考)
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富山県特別養護老人ホーム入所指針 (PDF 146.4KB)
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(別表1)入所申込者評価基準表 (PDF 139.6KB)
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(様式例1)特別養護老人ホーム入所申込書 (PDF 125.9KB)
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特養入所申込書の記載について (PDF 29.0KB)
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(様式例2)面接調査書 (PDF 110.4KB)
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(様式例3)介護支援専門員意見書 (PDF 108.7KB)
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(様式例4)介護保険の保険者の意見 (PDF 73.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護保険課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2041
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