最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付について
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」として、原告に対する当時の保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したことから、富山市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
詳細は、下記「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省(新しいウインドウが開きます)」をご覧ください。
対象となる世帯
(1) 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある世帯。
(2) 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことのある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
※ 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
支給金額は、年齢、世帯人数、お住まいの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
支給時期・支給手続きについて
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対象 |
手続き |
支給時期 |
|---|---|---|
| 現在、生活保護受給中の世帯 | 手続きは不要です。 | 令和8年7月以降順次 |
| 過去に生活保護を受給していた世帯 |
当時の世帯主から申出が必要となります。 申出受付期間は、令和8年8月1日から令和9年7月31日までとなります。
【申出に必要なもの】 1.申出書(様式・記載例は下記【申出書類の様式】をご確認ください) 2.当時生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し ※生活保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、福祉事務所が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です。 3.本人確認に必要な書類 4.本人名義の振込先預貯金通帳の写し(またはキャッシュカードの写し) 5.その他必要に応じて添付する書類 当時の世帯主からの申出を原則としておりますが、申出権者による申出が困難な場合は、同じ世帯に属する世帯員、その他ご親族、法定代理人などの方が代理で申出することも可能としております。その際、委任状が必要となりますので、合わせて提出してください。(委任状様式は下記【申出書類の様式】をご確認ください)
【申出方法】 (1)郵送による申出 上記【申出に必要なもの】記載の書類を準備し、1.申出書に必要事項を記載のうえ、書類一式を下記郵送先まで郵送してください。 郵送先:〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所生活支援課 行 (2)窓口へ来所のうえ申出 上記【申出に必要なもの】記載の書類を準備し、1.申出書に必要事項を記載のうえ、書類一式を富山市役所生活支援課(2階東館)までご持参ください。
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申出受付後、順次 (不足書類等がない場合で約1か月後に振り込みます。) |
※富山市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。
【申出書類の様式】
給付金をかたった詐欺に注意
富山市職員を名乗る詐欺の電話が増えています。振り込め詐欺や個人情報の搾取にはご注意ください。
富山市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
お問い合わせ先
追加給付についての一般的なお問い合わせ
厚生労働省において「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」が設置されています。
電話番号(フリーダイヤル): 0120ー179ー445
受付時間:平日9時00分~17時00分
相談センターのホームページは下記をご覧ください。
富山市における追加給付についてのお問い合わせ
富山市福祉保健部生活支援課
電話番号 076-443-2057
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 生活支援課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2057
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。