障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行されました

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ページ番号1003611  更新日 2023年4月17日

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令和4年5月25日に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が公布・施行されました。

「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」とは

この法律は、全ての障害者があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することで、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資することを目的として制定されました。

基本理念

障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を推進するに当たり、基本理念は、以下の4つが定められています。

  1. 障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
  2. 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする
  3. 障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする
  4. 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会)

国・地方公共団体・事業者・国民の責務

この法律は、国・地方公共団体・事業者・国民のそれぞれについて責務を定めています。

国の責務

 国は基本理念にのっとり、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

地方公共団体の責務

 地方公共団体は、基本理念にのっとり、その地域の実情を踏まえ、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を策定し、及び実施する責務を有する。

国及び地方公共団体の責務

 国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策が障害者でない者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通にも資するものであることを認識しつつ、当該施策を策定し、及び実施するものとする。

事業者の責務

 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に協力するよう努めなければならない。

国民の責務

 国民は、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通の重要性に関する関心と理解を深めるよう努めるものとする。

 

詳細は以下から内閣府のHPをご覧ください。

内閣府のホームページ

お問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
電話:076-443-2056 ファクス:076-443-2143

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
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