身体障害者福祉法第15条の指定医師の申請等

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ページ番号1003631  更新日 2024年3月29日

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身体障害者福祉法第15条の指定医師の申請書・異動届については、こちらからダウンロードできます。

身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師の指定について

身体障害者福祉法第15条第1項の指定医師は、身体に障害のある者を診察し、診断し、身体障害者診断書・意見書を作成する医師です。
医師の指定は、15条指定医の業務が専門性を有することから、医師の所属する医療機関の所在地により、都道府県知事または政令市市長、中核市市長が社会福祉審議会の意見を徴し、行うこととなっています。

届出について

事由に応じて、下記を参照していただき、届出書等を提出してください。

届出書等
事由 指定医申請書 15条指定医師同意書 15条指定医師経歴書 異動事項届出書 辞退届出書 添付書類
新たに指定を受ける場合

 

 

医師免許証の写し
指定医師の勤務先が変更になった場合(県外⇒市内)

 

 

医師免許証の写し
指定医師の勤務先が変更になった場合(県内市外⇒市内)

 

 

 

 
指定医師の勤務先が変更になった場合(市内⇒市内)

 

 

 

 
指定医師の勤務先が変更になった場合(市内⇒市外)

 

 

 

 

 
指定医師が新規に開業した場合

 

 

 

 

診療所開設届の写し
指定医師の属する医療機関の名称または所在地が変更になった場合

 

 

 

 

 
市内指定医師が市内病院で兼務する場合

 

 

 

 
氏名が変更になった場合

 

 

 

 

 
指定医師が退職する場合
または指定を辞退する場合

 

 

 

 

 

※市外からの異動の場合は異動元にも、市外への異動の場合は異動先にも届出が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。