医療的ケアが必要なお子様が障害福祉サービス等をご利用になる場合
令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定に伴い、令和3年4月より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び短期入所をご利用になる場合、新判定スコアのご提出が必要となりました。ただし、ご利用になる事業所によってはご提出が不要となる場合があるため、下記の新判定スコアの要否チェックリストをご確認ください。
また、新判定スコアの作成は医師にご依頼ください。なお、新判定スコアの作成にかかる文書料は保護者様のご負担となります。
福祉サービスの新規申請に必要なもの
- 認印
- マイナンバーを確認できる書類
- 新判定スコア(該当の児童のみ)
- 障害者手帳など
※福祉サービスの新規申請で障害者手帳をお持ちでない場合は、原則として診断書または意見書のご提出が必要ですので、医療機関にご相談ください。
診断書または意見書のご提出が難しい場合は、こども健康課までご相談ください。
申請窓口
- こども健康課(市役所西館3階)
- 行政サービスセンターこども福祉係
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2038
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。